米海洋大気局、海産哺乳類保護法に基づく輸入規制の施行を2024年1月に延期

(米国)

ニューヨーク発

2022年12月08日

米国海洋大気局(NOAA)は、海産哺乳類保護法(MMPAMarine Mammal Protection Act)に基づく輸入規制の免除期間を1年間延期することを米国連邦官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で公表した(1021日付)。これにより、これまで20231月の施行を予定していた輸入規制措置は202411日からの施行となる。

米国は2017年に施行したMMPA実施規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、海産哺乳類の混獲(注)削減に関し、米国と同等の措置を導入していない(同等性のない)外国の漁業によって漁獲された水産物・同加工品の輸入を2023年1月から禁止するとしていた(2022年7月5日記事参照)。これまで輸出国の政府は、MMPAに基づく同等性認定を得られるよう、自国の漁業を米国に申請しており、その審査結果が11月までに公表される予定だった。だが、官報によると、132カ国から2,504種の漁業について申請があり、これらの申請を公平かつ一貫して審査するためにより多くの時間が必要と判断したため、施行を延期した。

NOAAは、各国から申請のあった漁業が(1)米国と同等の混獲削減措置が導入されていない漁業、(2)混獲がほとんどあり得ないとは言い切れない漁業、(3)混獲がほとんどあり得ない漁業、または混獲していると認知されていない漁業のいずれに該当するかを審査している。MMPAの実施規則によると、(1)に該当すると判断された場合には、当該漁業で漁獲した水産物・同加工品は米国で輸入不可となる。また(2)や(3)に該当すると判断された場合でも、漁獲した水産物・同加工品の中に米国が特定し各国に通知したHSコードに分類される品目が含まれる場合には、(1)に該当する漁業の漁獲物が含まれていないことを証明する認容証明書の提出が必要となる可能性があるとされている。

輸入規制の実施は1年先送りとなったが、日本政府は申請中の約260種の漁業について、同等性認定が得られるよう、引き続き米国政府への働きかけなどを行っていくこととしている。

(注)別の種を意図せずに漁獲する、もしくは意図していたよりも小さい個体や幼体を捕獲すること。

(北出輝雄)

(米国)

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