タイ税関、陸路旅行での自家用車・バイクの一時持ち出し手続きを周知

(タイ)

バンコク発

2022年11月09日

タイ税関は1027日、陸路で近隣国へ旅行する際の、自家用車やバイクの一時的な持ち出しにかかるガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをウェブサイト上に掲載した。昨今、タイと近隣国との国境において、新型コロナウィルス検疫措置が緩和され、陸路での越境旅行者が増えていることが理由とみられる。旅行者に求められる手順は以下のとおり。

1. 旅行者は税関申告のため、(1)運輸省発行の自動車/バイクの登録帳、(2)旅行者のパスポートまたは入国管理局によって出国スタンプが押印されたボーダーパス(注)を用意する。

2. 旅行者が車両を持ち込み、国境検問所の税関職員に書類を提出し、確認を受ける。

3. 全ての必要な証憑(しょうひょう)書類に問題がない場合、税関職員が旅行者に特別税関申告書を発行する。

4. 旅行者は車両および発行された特別税関申告書を持参した上で、出国する。

5. 旅行者は、指定期間内に車両および特別税関申告書を持ち帰り、陸上検問所の税関職員に提出する必要がある。

6. 特別税関申告書の情報の確認後、情報の正確性などに問題がなく、指定期間内に到着していれば、タイ国内への車両の持ち込みが許可される。期限を過ぎている場合は罰金を支払う必要がある。情報が誤っている場合は法的措置がとられる。

(注)カンボジア、ラオス、ミャンマー人などがタイに陸路から入国する際に発行される、簡易入国許可書類。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

ビジネス短信 b4e0db21d9928261