米カリフォルニア州、従業員向け新型コロナ有給休暇を12月末まで延長

(米国)

サンフランシスコ発

2022年10月13日

米国カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は9月29日、従業員向け新型コロナウイルス有給休暇の12月31日まで延長などを含む法案(AB152)に署名外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。同州では、2022年2月に成立した州法(SB114)により、従業員25人を超える雇用主に対し、新型コロナウイルス関連の理由で就業できない従業員に有給病気休暇を与えることを求めており、9月30日が期限となっていた(2022年2月16日記事参照)。

従業員25人を超える雇用主は次の条件を満たした場合、有給病気休暇の付与が求められている。

  1. 従業員が州の公衆衛生局や米国疾病予防管理センター(CDC)の命令、またはガイドラインに定義された新型コロナウイルスに関連した自宅待機または隔離の対象の場合
  2. 従業員が医療機関から新型コロナウイルスを理由に隔離または自宅待機の勧告を受けている場合
  3. 従業員またはその家族がワクチンを接種する(ブースター接種を含む)場合
  4. 従業員がワクチン接種後の副作用や副作用のある家族の世話により、働けない(リモートワークを含む)場合
  5. 従業員自らが新型コロナウイルスに感染、または従業員が感染した家族を世話する場合

フルタイムで勤務する従業員、または有給病気休暇取得前の2週間に1週間当たり40時間以上勤務している従業員は、最大40時間の有給病気休暇の取得が認められる(注)。従業員またはその家族が新型コロナウイルスに感染した場合は、追加で最大40時間の有給病気休暇の取得が認められる。他方、雇用主は従業員に対し、陽性結果の5日目以降の再検査と検査結果の提出を求めることができ、再検査が陽性だった場合、24時間以内の再々検査と検査結果の提出を求めることができる。これらの検査は従業員に無料で提供する必要がある。従業員が検査結果の提出を拒んだ場合、雇用主に追加の有給病気休暇を提供する義務はない。

また、今回成立した州法は、小規模事業者や非営利団体に対し、2022年1月1日から12月31日までの新型コロナウイルス有給病気休暇の提供について、実際の費用を超えない範囲で最大5万ドルを助成するプログラムの創設を盛り込んでいる。

(注)1週間当たりの勤務時間が平均40時間未満の従業員でも、当該勤務時間に相当する時間を有給病気休暇として取得できる。

(石橋裕貴)

(米国)

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