米カリフォルニア州、従業員向けの新型コロナ有給病気休暇復活へ

(米国)

サンフランシスコ発

2022年02月16日

米国カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は2月9日、新型コロナウイルス関連の理由で働けない従業員が追加の有給病気休暇を取得できるようにする法案(SB114)に署名外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。適用期間は2022年1月1日から9月30日までで、1月にさかのぼって取得できる。

この有給病気休暇には、次の2つの取得条件がある。

1.従業員またはその家族によるワクチン接種(ブースター接種を含む)の予約や接種後の副作用などにより、従業員が働けない(リモートワークを含む)、または従業員が家族の世話をする場合。フルタイムで勤務する従業員または有給病気休暇取得前の2週間に1週間当たり40時間以上勤務している従業員は最大40時間の有給病気休暇の取得が認められる(注)。

2.従業員自らが新型コロナウイルスに感染、または従業員が感染した家族を世話する場合に、最大40時間の有給病気休暇を取得可能。

他方、雇用主は従業員に対して、自身または家族の検査結果の提出を求めることができる。また、陽性結果の5日後以降に再検査を求めることもできる。従業員が検査結果の提出を拒んだ場合、雇用主は追加の有給病気休暇を提供する義務はない。検査を求める場合、雇用主は従業員に費用がかからないようにする必要がある。

カリフォルニア州では2021年3月に、新型コロナウイルス関連の理由で働けない従業員が追加の有給病気休暇を取得できる法案が発効したが、同年9月30日に失効した。その後、ニューサム知事は再法制化に向け意欲を示していた(2022年1月17日記事参照)。

(注)1週間当たりの勤務時間が平均40時間未満の従業員でも、当該勤務時間に相当する時間を有給病気休暇として取得できる。

(石橋裕貴)

(米国)

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