マスクなどの関税免除措置を12月末まで延長、チャイルドシートも免税に

(タイ)

バンコク発

2022年10月31日

タイ財務省は9月23日、マスクやマスク製造用の原材料、新型コロナウイルス感染症の治療・診断・予防にかかる物品に対する免税措置を延長するため、3つの告示を発行した。以下のとおり、3告示とも9月30日付官報に掲載された。

1.「2022年9月23日付関税定率法2530年第12項に基づく関税の減免に関する財務省告示(第4号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」:HS6307.90および6307.90.90で輸入される手術用マスク、防じんマスク、防菌マスク、その他の医療用マスクを対象とした免税措置で、10月1日から適用されている。ただし、2023年1月1日以降は、タイに輸入されるマスクには5%または10%の輸入関税が課される予定。

2.「2022年9月23日付マスク製造用原材料の免税に関する財務省告示(第5号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」:HS6307.90.40および6307.90.90のマスクを製造するために輸入される原材料(HSコードの番号を問わない)を対象とする免税措置。2022年10月1日から2022年12月31日まで有効。輸入された原材料は、輸入日から1年以内にマスクの製造に使用されなければならない。使用されなかった場合は、通常税率で関税を支払うか、国外に輸出する必要がある。1年の期限については、期限前に税関長に申請して承認を得ることにより、必要に応じて6カ月を超えない範囲で延長することができる。タイへの輸入前に、必要な税関の許可を既に得ている輸入業者、または以前の財務省告示に基づき許可を申請中の輸入業者は、本告示の適用を受けるものとみなされる。

3.「2022年9月23日付新型コロナウイルス感染症の治療・診断・予防のために輸入される物品の免税に関する財務省告示(第6号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」:HSコードの番号を問わず、保健省が定める医薬品など、関連医療品リストに含まれる物品を対象とする。免税措置は、2022年10月1日から2022年12月31日まで有効。

これらの免税措置の利用を希望する輸入者は、近日発表される予定の関連税関規則を順守する必要がある。なお、通関手続きに不備がある場合は、免税対象外となる可能性がある。

チャイルドシートの輸入関税を免除

そのほか、タイ財務省は9月19日、2022年9月23日から2023年12月31日までに輸入されるチャイルドシート(HS9401.80.00)に対する輸入関税の免除を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。2024年1月1日以降は20%の輸入関税が課される予定。

本措置は、道交法改正(2022年9月13日記事参照)により、チャイルドシートの着用義務化が予定されていたことから、消費者の経済的負担を軽減することを目的としている。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

ビジネス短信 2ffe6127df59408a