投資企業管理局、在留許可延長に必要な推薦状の新たな申請手順を通知
(ミャンマー)
アジア大洋州課
2022年09月21日
ミャンマーの投資・対外経済関係省投資企業管理局(DICA)は、DICA企業(注1)における外国人在留許可延長のための推薦状発給申請について、要件、必要書類など新たな手順を通知した。同通知の内容は2022年9月14日から有効となっている。申請はオンライン上
で受け付けている。推薦状の発給要件、必要な書類などは以下のとおり。
1.外国人の在留許可延長のため推薦状発給を申請する会社は、DICA登録期間が1年以上の会社でなければならない。
2.会社法(2017年施行)を順守しなかったためにDICA登録が停止または抹消された会社は、1年間の法令順守期間の後にのみ、在留許可延長のための推薦状発給申請を行うことができる。
3.会社において在留許可延長のため推薦状発給を希望する外国人(以下、外国人)は、在留許可有効期限満了の90~120日前までに申請する必要がある。その際、パスポートの有効期限は6カ月以上必要。
4.外国人の在留許可延長のため推薦状発給を申請するには、以下の書類を提出すること。
(a)最新のcompany extract(会社登記の内容の写し)
(b)会社の現在の事業内容を証明する書類(免許証、許可証、政府機関からの証明書、関係者との取引契約書など)
(c)外国人に関する、会社の取締役会の宣言書
(d)会社の2020~2021年度分の税務申告書または監査報告書。2021~2022年度、2022~2023年度の確定申告書、または証明書、過去の所得税納税証明書(該当する場合)。
(e)外国人の履歴書〔6カ月以内に撮影した写真(2インチ×1.5インチ)、学歴、職歴、本籍地(国内・国外)、住所、電話番号〕
(f)外国人の職務権限、職務内容(Terms of Reference、TOR)
(g)雇用契約書、外国人の学歴証明書/資格証明書
(h)外国人の居住先が変更した場合、その住所
(i)外国人が2回目の延長を申請する場合、在職期間中の所得税の納税証明書
(j)会社の従業員数、雇用状況(外国人/市民)、氏名、パスポート番号、国民登録証番号、電話番号
(k)外国人の家族(妻・夫・息子・娘)について、親族関係を証明する書類
5.投資法に基づきミャンマー投資委員会(MIC)の事業認可、エンドースメント(注2)を受けた企業は、同企業専用の申請サイトであるMOVASで在留期間延長のための推薦状発給を申請すること。DICA企業専用の申請サイト
で申請しても受理されない。
6.本通知は2022年9月14日から適用される。DICAは、提出された在留期間延長申請について必要な検証を行い、既存のポリシーに適合しない場合は、申請を却下することができる。
(注1)会社法に基づきDICAで登録された企業。
(注2)税務上の恩典や不動産の長期リースが必要な投資、かつ、金額が小規模な投資に対して与えられる許可形態。
(アジア大洋州課)
(ミャンマー)
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