9月から「1人1室」で在宅などに移動して自主防疫も可能に

(台湾)

中国北アジア課

2022年08月18日

台湾の中央流行感染症指揮センター(CDC)は815日、91日午前0時(フライトスケジュールの台湾到着時間)から入境後3日間の在宅検疫後に実施する、4日間の自主防疫について、実施場所を「1人1室」の条件を満たす場所に調整外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますと明らかにした。現行の入境検疫の実施状況や、域内の新型コロナウイルス感染状況、防疫や医療キャパシティーを踏まえて判断した。

台湾では、3日間の在宅検疫と4日間の自主防疫は原則として同一の検疫場所で完了する必要があるが、91日以降は条件を満たす場合、3日間の在宅検疫終了後、場所を移動して自宅などでの4日間の自主検疫が可能となる。検疫措置の詳細は以下のとおり。

1. 入境日を0日目とし、3日間の在宅検疫(隔離検疫)を行う。検疫は「11戸(住宅1戸に1人)」または防疫ホテルで行う。

2. 検疫期間満了後は、4日間の自主防疫を行う。自主防疫は「11室」かつ、同室に独立したトイレや浴室を有する自宅または友人・親族宅で実施する。在宅検疫後に「11室」などの条件を満たす場所へ移動して自主防疫を行う場合、地方政府への防疫場所変更申請は不要。ただし、一般のホテルで自主検疫を行うことは不可。

今回の緩和では、34日という従来の検疫・防疫期間や、同期間中の行動規定など(2022年6月15日記事参照)は変更せず、規定に違反した場合は、1万台湾元(約45,000円、1台湾元=約4.5円)以上15万台湾元以下の罰金が科される。

なお、台湾では、815日以降の入境者を対象に、航空機搭乗前2日以内のPCR検査の陰性報告書の提示が不要になるなど(2022年8月12日記事参照)、水際措置に関連する措置が緩和されつつある。

(柏瀬あすか)

(台湾)

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