税関がサル痘治療製品の関税分類発表、事前教示制度の利用を推奨

(タイ)

バンコク発

2022年08月24日

タイ税関は89日、国内でのサル痘感症例の確認(2022年8月5日記事参照)を受け、サル痘治療に使用するワクチンなど関連物品にかかる関税分類(ASEAN統一関税品目分類コード:AHTN)と関税率について、以下のとおり発表した。

  • AHTNコード3002.41.90 その他の医療用ワクチン(関税率:無税)
  • 3002.15.00 免疫産品で小売販売用に計量されたもの、または成形、包装されたもの(同:無税)
  • 3004.90.99 その他の医薬品で、小分けされ、または小売りのために成形、もしくは包装されたもの〔関税率:(1)関税定率法第12条を適用の場合は10%、(2ASEANインド自由貿易協定(AIFTA)を適用の場合は5%、(3ASEAN物品貿易協定(ATIGA)を適用の場合は無税〕

各医薬品に使用されている成分などにより、関税コードは変更になる場合がある。タイ税関は、サル痘治療の関連製品の輸入を希望する輸入業者に対し、関税コードの申告時に注意を呼び掛けている。

正しい関税分類で申告を行うに当たり、タイ税関は「関税電子サービスシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を通じて事前教示制度を利用することを推奨している。申請手数料は1品目につき2,000バーツ(約7,600円、1バーツ=約3.8円)。電子事前教示制度の結果には拘束力があり、3年間は有効となる。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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