原材料の輸入代金の支払い要件をさらに緩和、中銀通達A7547

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2022年07月20日

アルゼンチン中央銀行は714日、中銀通達A7547PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、国内での生産活動に使用される原材料の輸入代金の支払い条件を緩和した。アルゼンチンは、資本財、中間財を輸入に依存しているため、これらの輸入が滞ると国内の生産活動や輸出が停滞する。外貨不足により、原材料の輸入が困難になっており、アルゼンチンの経済成長のボトルネックとなっていた。

今回の措置ではまず、エネルギー分野の企業が海外から関連サービスの提供を受ける場合の支払いを、サービスの提供を受けた日から180暦日から60暦日に短縮した。

次に、輸入通関から180暦日、365暦日後の支払いが規定されている品目について、輸出品の製造のために原材料の一時輸入する場合は、前払い、一覧払いを含む既定日前の支払いを認めた。対象品目はそれぞれ、中銀の「貿易と為替に関する通達集PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の10.10.1項、10.10.2項にメルコスール共通関税分類番号(NCM)が指定されている(注)。

また、77日付の中銀通達A7542PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は、RAFRegimen de Aduana en Factoria)と呼ばれる保税工場制度の認定を受けた事業者が輸出品の製造を目的に原材料を輸入する場合、輸入許可申請(通称:SIMI申請)のカテゴリー制の例外対象として輸入代金を通関から180暦日待つことなく支払うことを認めたが、その適用を受けて送金をする際に必要な中銀発行の「証明書」を取得した事業者が、証明書を1次サプライヤーに譲渡し、それを使わせることを認めた。これは、自動車メーカーが自動車部品メーカーに外貨の送金枠を譲渡することを想定しているとみられる。

(注)718日時点で掲載されている「貿易と為替に関する通達集」は、A7232による更新

内容が反映されていないため留意が必要。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

ビジネス短信 a9bc9908bf1288a8