プラスチック製品以外も自発的協約を締結した場合は廃棄物負担金を免除

(韓国)

ソウル発

2022年07月12日

韓国法制処は78日、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に基づく廃棄物負担金について、製造業者や輸入業者が回収・リサイクルに関する自発的協約を環境部と締結した場合、プラスチック以外の製品などの処理にかかる廃棄物負担金を課さないとの解釈を公表した。製造業者などの負担を減らすことを目的としている。

同法12条第1項では、廃棄物発生抑制と資源浪費防止のために、リサイクルしづらく、廃棄物管理に支障を来す可能性のある製品・材料・容器の処理にかかる費用を毎年賦課・徴収するとしている。しかし、大統領令で定める一定比率以上の回収・リサイクルが可能なプラスチック製品と、環境部長官と回収・リサイクルに関する自発的協約を締結、履行した製造業者、輸入業者の製品には、廃棄物処理にかかる費用を課さないと規定している。

自発的協約による廃棄物負担金免除制度の適用対象を、プラスチック材料を使用した製品に限定した場合には、それ以外の材料を使用した製品の製造業者、輸入業者にとって協約締結のインセンティブがなくなり、同制度の趣旨にそぐわないと法制処は説明している。

製造業者、輸入業者が回収・リサイクルに関する自発的協約を履行した結果として、廃棄物の排出抑制につながるならば、製品の材料がプラスチックか否かにかかわらず、廃棄物負担金の免除が可能との見解を述べている。

(当間正明)

(韓国)

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