英政府、UKCAマークに関し変更発表、一部猶予措置の延長も

(英国)

ロンドン発

2022年06月22日

英国のビジネス・エネルギー・産業戦略(BEIS)省は6月20日、英国の製品基準適合マーク「UKCAマーク」に関する変更を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。UKCAマークは英国のEU離脱の移行期間が終了後の2021年1月1日から導入しているが、猶予措置を設けており、2022年末まではEUの製品基準適合マークCEマークが使用可能となっている(2021年8月25日記事参照)。

今回発表した変更は企業の対応をより容易にすることが狙いとされている。同発表とBEISから確認した情報によると、主な措置は以下のとおり(注)。

  • 適合性評価機関が評価を行う必要がある製品分野で、2022年末までにEU側の機関がCEマークへの適合性の評価を行ったものについては、UKCAマークの貼付を認める。同省によると、この措置により最大2027年末まで評価が不要になり、コスト削減につながるとしている。
  • 2022年12月31日までに輸入されたCEマーク貼付の在庫に対しては、UKCAの要件に関する再検査や再証明を求めない。同省は、この措置により在庫にラベルを貼り直す必要がなくなり、企業の負担軽減となるとしている。ただし、製品が2022年末までに輸入されたことを示す文書を保持することを推奨しているほか、輸入後に追加の製造や加工が行われた場合は対象外としている。
  • 既にグレートブリテン市場に上市されている製品の修理、部品交換などを行うためのスペアパーツの上市の時期は、修理などの対象となる製品が上市された時点と見なす。なお、スペアパーツの定義は想定される最終用途によるとしている。スペアパーツとしての使用を想定するものについては、その用途を示した文書を準備することを推奨している。
  • 製品のラベルや添付文書へのUKCAマークの表示を認める移行措置について、期限を2023年末から2025年末へ2年間延長する。輸入者に関する情報についても同様に、EUと欧州自由貿易連合(EFTA)から輸入する場合、2025年末までラベルシールや添付文書への表示を認めるとしている。2026年以降は原則製品や包装への直接表示を求める。

ただし、これらの措置は医療機器、建築資材、ロープウエー、輸送可能な圧力設備、無人航空システム、鉄道機器、舶用機器には適用されない。

(注)詳細なガイダンスについては英国政府サイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(山田恭之)

(英国)

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