関税庁、RCEP協定などに適用のバック・トゥ・バック原産地証明書発給ガイドライン公表

(韓国)

ソウル発

2022年05月26日

韓国関税庁は5月18日、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定と韓国ASEAN自由貿易協定(FTA)に基づく(注1)「連続する原産地証明書」(バック・トゥ・バックC/O)の発給ガイドラインを公表した。バック・トゥ・バックC/Oを利用することにより、特に韓国で電子商取引事業を営む事業者などに協定関税の恩恵があるとしている(注2)。全文は関税庁ウェブサイトから参照可能外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(韓国語)。概要は以下のとおり(自己証明のケースは省略)。

1.バック・トゥ・バックC/Oの発給要件

(1)韓国関税庁が発給するバック・トゥ・バックC/Oは、輸出国(原産国)で作成・発給された原産地証明書の原本作成・発給日から1年以内の期間に限る。

(2)輸出国(原産国)から韓国国内に一時輸入される際、協定関税適用の有無は問わない。

(3)一時輸入された品目を韓国国内で加工する場合や使用・消費される場合は、バック・トゥ・バックC/Oは発給しない。

(4)輸出国(原産国)から輸入された品目を分割して第三国の締約国に輸出する際のバック・トゥ・バックC/Oは、同一の発給機関(税関など)に申請しなければならない。

(5)対象品目が最終輸入国でRCEP協定第2.6条に基づいて関税上の差異の対象品目である場合は、バック・トゥ・バックC/Oの申請者が当該品目の原産性を証明しなければならない。

2.バック・トゥ・バック C/Oの発給申請

バック・トゥ・バックC/O発給申請者は発給機関(税関など)の長に対し、発給申請書に以下の書類を添えて申請する。

(1)原産地証明書の原本(一定の条件下で写しも可)

(2)受領済みの輸出申告の写し、送り状または取引契約書

(3)輸入した品目と再輸出する品目の同一性を証明する書類

(4)輸入品目に対する受領済みの輸入申告書の写し、保税地域に保管している品目の場合は保税地域搬入申告書で代替可能

(5)輸入品目に対する国際運送書類の写し

詳細は関税庁内の輸出入企業支援センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに照会が可能。

(注1)RCEP協定第3.19条と韓国ASEAN FTA付属書3の付録1の第1条、第7条第2項に基づくガイドライン。

(注2)例えば、韓国に物流センター(DC)を有する電子商取引事業者がRCEP協定のA締約国から品目を輸入し、DC内で保管(加工なし)後、B締約国の企業や消費者に発送(輸出)する場合など。

(当間正明)

(韓国)

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