FTA原産地証明書の柔軟化措置、2022年9月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2022年04月05日

タイ税関は3月29日、税関通達第47/2565号を発表。新型コロナウイルス禍の中で、輸入者による原産地証明書(C/O)の提示方法の柔軟化(特例措置)について、期限を延長した。輸入者は4月1日から9月30日の間、輸入通関時までにC/O原本を入手できなかった場合、タイが締結する自由貿易協定(FTA)に基づくC/Oのコピーを提示することで、特恵関税率を享受できる。2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定も対象となる。

ASEANワイド自己証明(AWSC)に基づく原産地宣言(Origin Declaration:O/D)や、RCEPの認定輸出者による原産地証明書(Declaration of Origin:D/O)といった自己証明についても、通常は原本が必要だが、C/Oと同様にコピーで提出できるようになる予定だ。

以前の通達(2021年9月30日記事参照)で規定した手続きと同様に、輸入者は通達に添付されたフォームに記入し、輸入申告書の備考欄に「コピーしたC/O(またはO/DやD/O)の使用を希望、原本は後で提出」する旨を記載し、コピーを使用することに税関から事前承認を得る必要がある。

C/O、O/D、D/Oの原本は、通関および税関に保管された貨物がリリースされた日から30日以内に、入港地の担当税関職員に提示する必要がある。必要に応じて、この30日間の期限をさらに30日間延長することができる。延長を希望する場合、期限の7日前までに税関に申請する必要がある。期間内に原本を提出しない場合、提出したC/O、O/D、D/Oのコピーは無効となり、輸入者は遡及して関税を支払うよう求められる。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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