北京市、コールドチェーンを必要としない輸入貨物は通関後7日間の保管が義務に

(中国)

北京発

2022年04月11日

中国・北京市政府は4月5日の記者会見で、国際郵便、小包、工業用部品などを含む、コールドチェーンを必要としない輸入貨物についての規制強化を発表した。

北京市では、既に冷凍・冷蔵貨物などコールドチェーンを必要とする輸入貨物に対しては、生産・加工・販売にあたりPRC検査や消毒の証明、トレーサビリティ情報を要求するなどの対応がとられてきた。また4月1日からは、市内で流通・販売される輸入冷凍・冷蔵食品について、検査場で検査を受けていない食品の流通・販売を禁止した(2022年4月5日記事参照)。

北京市新聞弁公室の徐和建主任は、今回の規制強化は「直近の国内および北京市の感染者の感染源からみて、コールドチェーンを必要としない貨物を通じての感染拡大リスクが高まっているため」としている。

強化された規制の主な内容は以下のとおり(以下記載の「貨物」は全てコールドチェーンを必要としない貨物を指す)。

  1. 貨物に対し通関時に税関がPCR検査と消毒を行う。特殊な緊急貨物を除き、通関後は原則として消毒当日から起算して少なくとも7日間は(使用せずに)保管しなければならない。緊急貨物は厳格な防疫措置を施した上で使用。
  2. 輸入者に対し、貨物の到着後、内包装・外包装へのPCR検査を行うことを奨励する。検査結果が陽性の場合は、現地の疾病予防部門に速やかに報告の上で処理しなければならない。陰性の場合は、使用前に内包装・外包装の表面全体を消毒する。
  3. 通関、保管、輸送、使用の各段階で登録しなければならない。関連機関は詳細な貨物台帳を作成し、PCR検査、消毒、積み替え、販売、使用の流れを記録し、貨物ごとに問い合わせ・追跡できるようにする。
  4. 輸入先の国・地域別に、貨物を物理的に分けて管理する必要がある。貨物の輸入者・使用者は専用の保管場所を設け、貨物ごとに単独で保管する必要がある。専用の人員を配置して、消毒などの業務を確実に行う。

また、貨物輸入業従事者に少なくとも毎週1回のPCR検査を義務付けることも発表された。

(注)保管は、通関後に荷受人が自ら確保した場所で行う。

(河野円洋)

(中国)

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