タイで税務行政執行共助条約が4月1日に発効

(タイ)

バンコク発

2022年04月06日

タイで4月1日、税務行政執行共助条約(MAC)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が発効した(2021年12月22日に署名)。同条約は、「税源浸食と利益移転(BEPS)の」防止、締約国間での租税協力推進を目的としている。今後、タイとMAC締約国の税務当局間で租税関連協力が促進・円滑化され、租税関連情報の交換、租税債権徴収の相互援助、租税関連文書の送達支援などが行われる見込み。

MACはOECDと欧州評議会により共同策定され、1995年に発効、2010年に改正されている。144カ国・地域が参加し、ASEAN加盟国では、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ブルネイで批准・発効PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)している。タイは、EUの「税務面で非協力的な国・地域のリスト付属書2(グレーリスト)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に記載されているが、今回のMAC発効・実施などを通じてリストからの除外が期待される。

今後、タイは、MAC締約国間の情報交換の開始に当たり、国別報告書(CbCR)の自動的交換に関する権限のある当局多国間合意(MCAA CbCR)に署名・批准する必要がある。これらは2022年中に予定されている。MCAA CbCRの締結により、タイは2023年にはMAC加盟国間の情報交換を実施することが可能となる。

タイ歳入局は、CbCRの提出要件に関する2021年10月15日付歳入局長通達第408号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)2022年1月12日付歳入局長通達第419号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を出しており、同要件に基づいて、タイはMAC加盟国と税務や財務情報を自動交換することが可能となる。第408号において、2021年1月1日以降に開始した会計期間から、企業がCbCRを作成し、歳入局に提出するための規則・基準が定められている。第419号は、CbCRのオンライン提出を義務付けたものとなっている。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

ビジネス短信 7e08a6965205b9c7