3月7日からビジネス客の受け入れ再開

(台湾)

中国北アジア課

2022年02月25日

台湾の中央流行感染症指揮センター(CDC)は2月24日、非台湾籍のビジネス客の受け入れ再開外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます入境後の在宅検疫期間の短縮外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを3月7日から実施する発表した。CDCは2月14日に同措置の緩和方針を公表していたが、具体的な実施時期は未発表だった(2022年2月15日記事)。

非台湾籍のビジネス客が台湾へ渡航する場合は、国籍に応じた手続きが必要となる。日本を含む外国籍のビジネス客については、出張、投資、契約履行、求職などの事業活動の場合、台湾が海外に設置した窓口機関(注)で特別入国許可を申請する必要がある。

在宅検疫については、検疫期間がこれまでの14日から10日間に短縮となる(入境日を0日目として起算)。11日目からは7日間の自主健康管理を行うことが求められる。在宅検疫は原則として自宅または親戚・友人宅に1人1戸の滞在となり、この条件を満たせない場合は、検疫ホテルに滞在する。ただし、同日に入境する家族・同居者については、自宅や親戚、友人の住居または防疫ホテルの1室に複数人で滞在することも可能。

検疫期間中の検査措置については、以下のとおり。

1.PCR検査(計2回)

  • 入境時(0日目)にPCR検査を実施。
  • 検疫期間終了前(10日目)にPCR検査を実施。検査は、地方政府が医療機関または各地の状況に応じて検疫を手配。陰性の場合、検疫期間終了となり、7日間の健康管理期間に移行。

2.家庭用キットでの検査(計5回)

  • 検疫期間の3日目、5日目、7日目と、自主健康管理期間の3日目、6~7日目に各1回、合計5回検査を行う。
  • 家庭用検査キットは、各国際空港の職員から支給される。

なお、24日には、新型コロナ濃厚接触者の在宅隔離期間も10日に短縮する外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますことが発表されたが、この場合はPCR検査や家庭用キットでの検査実施要領などが異なる。

(注)日本では、台北駐日経済文化代表処(東京)と台北駐大阪経済文化弁事処、横浜や那覇、札幌、福岡に分処が設置されている。

(柏瀬あすか)

(台湾)

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