水素法のうち安全規制分野が施行、水素用品の製造許可や安全検査が義務化

(韓国)

ソウル発

2022年02月09日

韓国の産業通商資源部は2月3日、「水素経済の育成および水素安全管理に関する法律」(以下、水素法)のうち、安全管理分野、並びに関連する施行令および施行規則が2月5日から施行されたと発表した(2021年2月9日記事参照、注1)。施行に伴い、水素製造設備(水電解装置、水素抽出機)、移動型燃料電池(フォークリフト、ドローン用途)、定置用燃料電池などの安全性確保のための製造許可、登録制度および安全検査を実施する。

1.対象(法第2条8号、施行規則第2条3項)

水素用品〔水電解装置、水素抽出機など水素製造設備および燃料電池(注2)〕および水素用品の製造者に適用される。

2.製造許可(法第36条)

国内の水素用品の製造者は韓国ガス安全公社による技術検討を経て、自治体の長(市長・郡守・区長)からの製造許可を得なければならない。

3.製造登録(法第38条、施行令第46条)

外国の水素用品製造者の場合、韓国ガス安全公社による技術検討および現地工場審査を経て、産業通商資源部に製造登録をしなければならない。

4.水素用品の検査(法第44条、施行令第57条第4項)

水素用品の製造者と輸入者は、水素用品を販売・使用する前に韓国ガス安全公社の検査を受けなければならない(注3)。

5.罰則(法第59条第1項、法第59条第2項4号)

製造許可を受けずに水素用品を製造した場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン(約192万円、1ウォン=約0.096円)以下の罰金が科され、検査を受けていない水素用品を製造または輸入する者には1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科される。

(注1)安全管理分野を除く、水素経済の振興に関する部分は2021年2月5日に施行。

(注2)定置用および移動型(ドローン、フォークリフト用途)燃料電池。

(注3)水素法の施行日(2022年2月5日)以降に締結された契約に基づき製造・輸入する水素用品。

(当間正明)

(韓国)

ビジネス短信 9ccce81295d31e47