「水素経済の育成および水素安全管理に関する法律」が施行

(韓国)

ソウル発

2021年02月09日

韓国産業通商資源部は2月4日、「水素経済の育成および水素安全管理に関する法律」(以下、水素法)と、関連する施行令、施行規則の2月5日施行を発表した。水素法は、水素経済へ移行するための推進体制の整備、水素専門企業の育成など水素経済の支援施策、水電解装置など設備や使用施設の安全規定の整備などの規定から構成されている(添付資料表参照)。

同法の施行により新たに導入される制度は以下のとおり。

1.水素専門企業の確認制度(法第11条)

水素専門企業とは、売上総額のうち、(1)水素事業と関連する売上高、または(2)水素事業関連の研究開発(R&D)などの投資金額が一定基準に該当する企業で、政府が水素専門企業に対するR&D実証や海外進出などの支援を行うとともに、水素産業振興担当機関(水素融合アライアンス推進団)が設置する「Hydrogen Desk」を通じ、これら企業に対する技術や経営指導を行うことができる。

2.水素ステーションにおける水素販売価格の報告制度(法第50条および法第56条)

水素ステーションの運営者は法第34条に基づき、水素流通専門機関(ガス公社)に水素の販売価格を報告する。

3.水素ステーションおよび燃料電池の設置要請制度(法第19条および第21条)

産業通商資源部長官は水素法第19条に基づき、産業団地や物流団地、高速道路のサービスエリア、公営車庫などの施設運営者に水素ステーションの設置を要請することができ、要請を受けた施設運営者は特別な理由がない限り、これに従わなければならない。

4.水素特化団地の指定およびモデル事業の実施(法第22条および第24条)

産業通商資源部は水素法第22条に基づき、水素企業やその他の支援施設を集積し、水素自動車や燃料電池などの開発・普及、関連設備などを支援する「水素特化団地」を指定することができる。

〔当間正明、申守智(シン・スジ)〕

(韓国)

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