遼寧省、政府機関の信用失墜行為の処罰に関する具体策を公布・施行

(中国)

大連発

2022年01月27日

中国・遼寧省政府弁公庁は1月7日、「遼寧省政務における深刻な信用失墜行為に対する共同懲戒実施弁法(試行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(以下「同弁法」)を公布し、即日施行した。同弁法は、2021年8月1日から施行した「遼寧省の深刻な信用失墜行為に対する懲戒規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」のうち、政務に関する深刻な信用失墜行為について具体的な対象や処分を定めたもの。

懲戒対象は同省政府機関などで、市民の政府機関への信頼を高め、同省のビジネス環境を改善することを狙いとしている。

同弁法の統括部署は遼寧省社会信用体系建設領導小組で、遼寧省営商環境建設局などの6部署が先頭に立って信用失墜行為の認定を行う。それぞれの信用失墜行為を認定する各部署から他の部署への協力要請がある場合、小組の弁公室(事務局)が設置される遼寧省発展改革委員会が窓口となって調整する。

同弁法では、深刻な信用失墜とみなす行為として9項目を挙げた(添付資料表参照)。9項目では、例えば、投資誘致の際、法律や規定に基づいて承諾した優遇策の不履行や、公共入札事業における公開前の情報流出や特定企業と気脈を通じる行為などを挙げている。

懲戒処分としては、該当政府機関への期限付き改善命令のほか、該当する事例の公開、関連責任者の降格など(悪質な場合は免職)を規定している。

同弁法に先立ち、遼寧省人大常委会法制工作委員会の孫映雪副主任は「政務と司法における信用失墜問題に国民が注目している」と指摘している。ビジネス展開における予見可能性向上の観点からも、同弁法に基づく具体的な執行状況が注目される。

(呉冬梅)

(中国)

ビジネス短信 f2bba2abeea7f163