保険仲介業の外資参入規制を緩和、会社設立要件の一部を撤廃

(中国)

北京発

2022年01月04日

中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は2021年12月17日、保険業の対外開放をさらに拡大し、同業界の健全かつ秩序ある発展を促進するため、「保険仲介市場の対外開放関連措置の明確化に関する通知」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

同通知によると、実際の業務経験を有し、かつ銀保監会の関連規定を満たす海外の保険ブローカー会社が中国で投資・設立した会社による、中国国内でのブローカー業務への参入が認められた。また、外資による保険ブローカー会社設立に当たり、「WTO加盟国・地域で30年以上の業歴があること」「中国に2年間、代表処(駐在員事務所)を設置していること」「設立申請の前年の総資産額が2億ドル以上あること」とする要件(注1)が廃止された。このほか、外国の保険グループ会社および外資系保険グループ会社が設立した保険専業仲介機関が、保険仲介業務を行うことも認められた(注2)。

なお、外資系保険専業仲介機関が保険仲介業務を行うに当たっては、法律・規定に基づいて登録を行うか、必要な営業許可を取得する必要がある。業務範囲や市場参入の基準については、保険専業仲介機関に関する銀保監会の関連規定が適用される。

中国政府は、参入規制の緩和などを通じ、保険分野の市場開放を加速させており、これまで認可されてこなかった外資系独資による保険持ち株会社、生命保険会社、保険資産管理会社が近年、相次いで設立されている。

2021年上半期時点では、海外の保険会社は中国国内において、66の外資系保険会社、85の代表処、17の保険専業仲介機関を設立している(「証券時報」12月18日)。

(注1)「保険業に関する中国のWTO加盟に関する法律文書の発行に関する通知」(保険局第14号[2002])において定められていた。

(注2)保険専業仲介機関には、保険専門代理機関、保険ブローカー機関および保険査定機関が含まれる。

(趙薇)

(中国)

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