RCEPなど利用時の、自社での原産地証明発行要件を規定

(中国)

上海発

2022年01月27日

中国税関総署は、2022年1月1日から「中華人民共和国税関認定輸出事業者管理弁法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(税関総署第254号令)(以下、弁法)を施行した。弁法では、税関が承認した輸出事業者は、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を含む、中国が締結あるいは参加した貿易協定(注1)に基づき、原産資格を有する輸出品目や生産品目について、税関に申請することなく自社で原産地証明書の発行が可能となる〔ただし、発行前には、所管する税関に対し、貨物の中国語・英語名称と当該貨物のHSコード(6桁)、適用する貿易協定などの情報を提供することが必要〕。

弁法における「認定輸出事業者」とは、税関が法律に基づいて認定し、輸出あるいは生産する貨物に対して、優遇貿易協定にのっとり、自ら原産地声明を作成できる企業のことを指す(第2条)。「認定輸出事業者」の承認には、(1)税関が認証した「高級認定企業」(注2)であること、(2)関連貿易優遇協定に定められた原産地規則を的確に把握していること、(3)事業者が原産資格資料の管理制度を完備していること、が必要だ(第4条)。また、「認定輸出事業者」申請時には、当該地域を所管する税関に、以下の情報を書面で提出する必要がある(第5条)。

(1)企業の名称および所在地(中国語・英語)、統一社会信用コード、税関信用格付け等級、企業の種類、担当者連絡先などの基本情報

(2)企業の主な輸出貨物の名称(中国語・英語)、規格型番、HSコード、適用する優遇貿易協定および具体的な原産地基準、貨物が使用する全ての部品・材料および構成などの情報

(3)優遇貿易協定に定められた原産地規則を的確に把握した旨の承諾声明

(4)貨物原産資格資料管理制度を完備した旨の承諾声明

(5)原産地証明書への捺印時に使用する印鑑の印影

具体的な申請方法については、税関総署が2021年12月10日に発表した「中華人民共和国税関承認輸出事業者管理弁法」の実施に関する関連事項の公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2021年第105号公告)で示されている。申請企業は、「中国国際貿易単一窓口外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」あるいは「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」プラットフォームにある「承認輸出事業者管理情報化システム」を利用して「中華人民共和国税関認定輸出事業者認定申請書」を提出する必要がある。

なお、輸出事業者の認定の有効期間は3年間で、認定の継続を希望する場合は、有効期間満了前(3カ月以内)に、所管の税関に書面で継続申請を行う必要がある。継続申請が認定されると、有効期間を3年間延長することができる(第7条)。

(注1)輸出事業者承認管理弁法の適用対象となる貿易協定は2022年1月24日時点で、RCEP協定、中国・アイスランド自由貿易協定、中国・スイス自由貿易協定、中国・モーリシャス自由貿易協定の4協定。

(注2)高級認定企業の認定基準は税関ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

(侯恩東)

(中国)

ビジネス短信 7c57c871748f900c