関税税則委、対米追加関税対象の一部品目の適用除外期間を2022年6月30日まで延長

(中国、米国)

北京発

2022年01月04日

中国の国務院関税税則委員会は2021年12月24日、米国原産の輸入品に課している追加関税措置について、一部品目の適用除外期間の延長を発表した。2022年1月1日から6月30日まで、124品目が追加関税措置の適用対象から除外される。対象となる品目のリストは、財政部のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

対象品目には、ポリエチレンや接着剤などのほか、レアアース鉱石、各種ハイテク設備の基幹部品やその原料、暗視デジタルカメラ、航空機搭載レーダー、ハロゲンランプ、フライト・データ・レコーダー、特殊用途に用いる遠隔操作式空撮ドローンなどが含まれている。なお、HSコード8桁ベースでは124品目が対象となるが、HSコード8桁以下の商品名称に基づいている品目も含まれる(注1、注2)。

今回の対象品目のうち、税委会公告〔2020〕10号に基づくものは2020年12月26日から2021年12月25日まで、また、税委会公告〔2021〕5号に基づくものは2021年5月19日から2021年12月25日まで、中国が米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置として課している追加関税が徴収されていなかった(2021年1月4日記事2021年5月21日記事参照)。今回の通知によると、2021年12月26日から12月31日までは、税委会公告〔2020〕10号および税委会公告〔2021〕5号に記載の品目について引き続き関税を徴収しないとした。また、2022年1月1日から6月30日までは、今回の通知に記載された124品目について引き続き関税を徴収しないとした(注3)。

(注1)なお、同一のHSコード(8桁)でも、商品名別で2つの別の品目とされているものもある。

(注2)これまで発表された主な適用除外措置およびその延長措置については、添付資料を参照。

(注3)税委会公告〔2020〕10号(6品目)および税委会公告〔2021〕5号(79品目)の対象品目と今回の通知で発表された対象品目(124品目)では品目数が異なっている。今回は、対象品目リストの(注)に記載されているとおり、「中華人民共和国輸出入税則(2022年)」に基づくHSコードを適用したためHSコード8桁ベースでの対象品目数が増加したとみられる。

(小宮昇平)

(中国、米国)

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