キャッチオール規制にかかる商務省への報告フォームが公開
(タイ)
バンコク発
2021年12月03日
タイ商務省外国貿易局(DFT)が11月1日、「2019年大量破壊兵器および関連品目貿易管理法(TCWMD法)」に基づくキャッチオール規制措置(CAC)について、DFTへの大量破壊兵器(WMD)拡散リスク情報報告フォームを公開していたことが明らかになった。
TCWMD法に基づくCACは12月26日に発効、実施・運用される予定だ。DFTは、報告された情報に基づいて、大量破壊兵器の拡散リスクを評価する。合理的な理由がある場合には、疑わしい取引を調査し、CACを発動する権限を有する。報告フォームには以下のような情報・事項が記入される。
- 情報提供者
- 輸出、再輸出、通過、積み替え、技術移転、ソフトウエア移転など一連の活動に関与する人物と、そのステータスの証明
- デュアルユースアイテム(DUI:軍事利用可能な民生品)リストに含まれる物品、またはDUI関連物品
- 国連安保理統合リストまたは国連安全保障理事会決議(UNSCR1540)に基づく大量破壊兵器に関連する輸出、再輸出、通過、積み替え、技術移転、ソフトウエア移転に関係する人物または受領者
- タイから輸出される物品の最初の受領者
- 物流ルート
- その他の情報(エンドユーザー、最終用途など)
DFTによると、制度開始当初は、政府・関係機関のみがWMD拡散リスク情報をDFTへ報告できるという。現状、企業における対応としては、自社における内部コンプライアンスプログラム(ICP)システムの開発や、自社の輸出物品のエンドユーザーおよび最終用途などの確認などの対策が考えられる。
(シリンポーン・パックピンペット、北見創)
(タイ)
ビジネス短信 a94bf1afe802c160