キャッチオール規制にかかる商務省への報告フォームが公開

(タイ)

バンコク発

2021年12月03日

タイ商務省外国貿易局(DFT)が11月1日、「2019年大量破壊兵器および関連品目貿易管理法(TCWMD法)」に基づくキャッチオール規制措置(CAC)について、DFTへの大量破壊兵器(WMD)拡散リスク情報報告フォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公開していたことが明らかになった。

TCWMD法に基づくCACは12月26日に発効、実施・運用される予定だ。DFTは、報告された情報に基づいて、大量破壊兵器の拡散リスクを評価する。合理的な理由がある場合には、疑わしい取引を調査し、CACを発動する権限を有する。報告フォームには以下のような情報・事項が記入される。

  • 情報提供者
  • 輸出、再輸出、通過、積み替え、技術移転、ソフトウエア移転など一連の活動に関与する人物と、そのステータスの証明
  • デュアルユースアイテム(DUI:軍事利用可能な民生品)リストに含まれる物品、またはDUI関連物品
  • 国連安保理統合リストまたは国連安全保障理事会決議(UNSCR1540)に基づく大量破壊兵器に関連する輸出、再輸出、通過、積み替え、技術移転、ソフトウエア移転に関係する人物または受領者
  • タイから輸出される物品の最初の受領者
  • 物流ルート
  • その他の情報(エンドユーザー、最終用途など)

DFTによると、制度開始当初は、政府・関係機関のみがWMD拡散リスク情報をDFTへ報告できるという。現状、企業における対応としては、自社における内部コンプライアンスプログラム(ICP)システムの開発や、自社の輸出物品のエンドユーザーおよび最終用途などの確認などの対策が考えられる。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

ビジネス短信 a94bf1afe802c160