MIC、認可企業の原材料・機械・資材の輸入手続きに関する通達を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2021年12月27日

ミャンマー投資委員会(MIC)は12月14日付で、認可企業の原材料・機械・資材の輸入手続き関する通達(No.26/2021)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。同通達によると、MICもしくは管区・州の投資委員会の認可を受けて事業を行う企業が、免税・減税の対象とならない原材料・機械・設備の輸入を行う際は、2021年12月15日以降、ミャンマー投資法規則第230条に基づきMICの許可を得ることなく、商業省貿易局および税関に直接申請することが求められる。

今回の通達について、MIC事務局であるミャンマー投資企業管理局(DICA)投資モニタリング部に確認したところ、ミャンマー投資法(2016年10月18日制定)第78条PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)において、MICは投資家からの申請があれば、関税、その他の国内税の免税および減税を精査し、許可することができると規定されている。一方、関税、その他国内税の免税および減税に関係のない原材料・機械・資材の輸入については、ミャンマー投資法規則第230条PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のとおりMICの許可は不要だ。

MIC許可が必要な関税、その他国内税の免税および減税手続きと、MIC許可が不要な手続きが混同され、原材料・機械・資材を輸入する際にMICの許可を求める事案が増えてきたため、輸入手続きを明確化するため、今回通達するに至ったとのことだ。

なお、同通達では、アルコール、ビール・たばこの製造および自動車(二輪車を含む)の製造・組み立て、商業用砂糖の製造企業は除外されている。アルコール、ビール・たばこの製造および自動車の製造・組み立てを行う企業が原材料・機械・資材を輸入する際は、MICの許可を得た上で、商業省貿易局および税関に申請することとなる。

さらに同通達では、商業用砂糖を製造する企業は、年間で輸入が必要となる原材料の数量をミャンマー投資委員会に申請することが義務付けられた。

(山岡寛和)

(ミャンマー)

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