中古資本財と補完材の輸入規制が変更に
(インドネシア)
ジャカルタ発
2021年11月18日
インドネシアでは、商業大臣規程2021年第20号の11月15日からの施行に伴い(2021年11月10日記事参照)、同規程で中古資本財と補完材(パススルー部品)の輸入手続きも改正された。
中古資本財の輸入手続きは同大臣規程第18条で規定されている。主な内容は以下のとおり。
- インドネシアでは新品の輸入が義務付けられているが、特定の場合に中古で輸入が可能。輸入が可能な物品は、輸出振興、競争力強化、事業効率化、インフラおよびインドネシア国内ではまだ充足ができない物品などで、商業大臣は法令、大臣の権限 および/またはそのほかの政府機関からの提案または技術的判断で定めることができる。
- 中古年数は新たに25年以内のものとして航空機関連(ヘリコプターなど)などを設定。
- 中古で輸入可能な物品は、同大臣規程と一体の付属書類Ⅲ(LAMPIRANⅢ、関税分類番号ごとに掲載)に記載の通り。
- 直接ユーザー会社が輸入する関税分類番号(HSコード)8901(客船など)、8903(ヨットなど)、8904(曳航用船舶など)、および8905(照明船など)は、資本財のかたちでの中古輸入で、4年を超えて利用した場合、売買および/または他者への譲渡が可能。
- それ以外は、5年を超えて利用した場合、売買および/または他者への譲渡が可能。
- 中古リチウムイオン電池の輸入は、これまで特別許可が必要だったが、API-P(製造輸入業者認定番号、注)保有者による一般許可扱いに変更。
- 旧規程(中古資本財の輸入規制に関する商業大臣規程2018年第118号、商業大臣規程2020年第37号および中古リチウム電池の輸入規制に関する商業大臣規程2020年第100号)は、2021年12月31日までに仕向け港に到着した貨物以降は無効。
他方、補完材(パススルー品、または正式名コンプレメンタリー品)の輸入手続きは、同大臣規程第29条で規定されている。主な内容は以下のとおり。
- 付属書類I(LAMPIRANⅠ)に記載の補完物品、市場試験用の製造物品、および/またはアフターセールスサービス用の製造物品としての物品の輸入は、輸入承認書を取得後、API-Pとして有効なNIB(事業基本番号)所有会社に限り、実施が可能。これらは、売買および/または他者への譲渡が可能。
(注)生産工程で使用する資本財、原材料、補助材、材料を自社使用のために輸入する製造業者のための認定番号。
(中沢稔、ティアラ・ダルマシャンティ)
(インドネシア)
ビジネス短信 5cb7efe3555b4dd9