商業省、輸入規制する物品の承認手続きなど見直し

(インドネシア)

ジャカルタ発

2021年11月10日

インドネシア商業省が規制する物品の輸入承認(ビジネスライセンス)取得手続きや要件などを見直した商業大臣規程2021年第20号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが11月15日から施行される。同規程は2021年2月に施行された商業分野に関する政令2021年第29号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおける輸出入管理の細則を定めたもので、4月1日付で公布された。

同規程によると、商業省による規制物品を輸入する場合、輸入者はインドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(SINSW)を通じて承認申請手続きを行う。輸入枠(PI)の事前取得や船積み前検査が必要か否か、ポストボーダー(輸入通関後検査)の対象品目か否かなど、諸条件は同規程(Lampiran I)で、また、ビジネスライセンスを得るための手続きフローは同規程(Lampiran II)で、それぞれ確認できる。

輸入できる物品は原則として新品だが、中古資本財として輸入できる物品もあり、同規程(Lampiran III)で定めている。また、事業活動以外で輸入する物品や、事業活動で輸入する物品のうち一定の条件を満たすものは、この規程の適用対象外となるとも定めており、同規程(Lampiran IV、V)で確認できる。

輸入業者ライセンス(API-U、 API-P)保有企業は、商業省のオンラインシステム(INATRADE)を通じて四半期に1度、輸入実績報告を行う義務がある。また、同規程に従って商業省のビジネスライセンスを取得して輸入を行う者は、SINSWを通じて毎月、輸入実績報告を行う義務がある。これらの義務を履行しないと罰則が適用されるので注意が必要だ。

なお、同規程の施行日(11月15日)をもって、輸入規制について定めた既存の商業大臣規程が無効となる見込みで、鉄鋼製品や履物、電気製品(エアコンなど)、中古資本財、パススルー品(補完財、テストマーケティング、アフターサービス品)など多数の既存規程が含まれている。その一覧は添付資料を参照。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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