廃棄物の国家間移動法施行令を改正、違反業者の過料を引き上げ

(韓国)

ソウル発

2021年10月04日

韓国の環境部が9月28日に発表した、「廃棄物の国家間移動およびその処理に関する法律施行令」一部改正案が施行された。今回の改正で、違反行為者(注1)に対する過料を100万ウォンから200万ウォン(約18万8,000円、1ウォン=約0.094円)に引き上げ、廃棄物輸入業者の保証金預託または保険加入義務の負担を軽減する。

また、廃棄物輸出入事業者の負担軽減として、荷役や通関手続きの完了後の申告を、輸入国での情報提供期間などを考慮し、従来の2日から14日に延長するとともに、保証金または保険金額の保証期間を従来の6カ月から4カ月に短縮する(注2)。

環境部は「廃棄物の不法輸出入(注3)を予防し、過料の実効性高めるため、金額を引き上げる一方、輸出入者の保証保険加入に関する制度の改善を図った」と述べた。

(注1)(1)廃棄物の輸出入許可を取得した者が輸出入移動書類を所持していない場合、(2)輸入廃棄物の処理結果を記載した書類を輸出局(主務官庁)へ提出しなかった場合、(3)輸出入規制廃棄物の梱包、ラベリングをしなかった場合など。

(注2)廃棄物の保証保険の算出基準において、廃棄物を輸入する場合、国内処理単価を基準として、6カ月保証期間を確保する必要があったが、廃棄物輸出入の手続きの処理期間はおおむね2カ月以内であることを考慮したもの。

(注3)なお、韓国の廃棄物輸出入の現況は添付資料表のとおり。

(当間正明)

(韓国)

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