外国人労働許可証、一部除きエチオピア投資委員会の所管に

(エチオピア)

アディスアベバ発

2021年10月08日

エチオピアで雇用される外国人専門家への労働許可証の発給は、外国企業の投資分野では、2021年4月に施行された首相府所管のエチオピア投資委員会令(Directive No.772/2021PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))の規定を受けることがわかった。なお、改定投資法(Investment Proclamation No.1180/2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))により、投資委員会には、経営管理や監督、技術者、技術指導員などの外国人専門家に労働許可を発給する権限がある。

従来、労働許可証の発給は労働・社会問題省の省令(Directive No. 23/2018)に一律に従うものとされていたが、関連法が成立した後に、担当省庁・政府機関が具体的な規則や手順を策定するため、法律の成立から実施まで時間がかかることが多かった。4月施行の委員会令では、具体的な必要書類や手順などの要件が規定されている。

委員会令によると、経営管理層として認められるのは、事業立ち上げ(建設や事務所開設)時が2人(5条2項a)、事業実施段階では7人(同2項b)で、労働許可の有効期限は原則1年。ただし、経営管理層の3分の1がエチオピア人の場合は2年となる(同5項)。

技術者など非経営管理層の場合、認められる人数は、事業の立ち上げ時から実施段階を通じて、原則として雇用するエチオピア人に対して10%未満(6条2項a、5項a)だが、再投資や拡張工事では15%未満としている(6条2項b、5項b)。また、経営管理層以外では、エチオピア人を教育し、将来的に置き換えることが想定されるため、外国人専門家の労働許可証の更新には、エチオピア人への訓練実施やその結果、同等の技能にないことを示す必要がある(12条)。

エチオピア投資委員会は外国投資だけでなく、国内企業による投資案件も所管する。そのため、委員会令は、エチオピア企業による投資事業に雇用される外国人専門家も対象となる。一方、投資委員会の所管外の駐在員事務所などでは従来どおり、雇用・社会問題省令の適用を受ける。

(関隆夫、メセレット・アベベ)

(エチオピア)

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