日本商工会議所が日タイ経済連携協定改正にかかる対応を周知

(日本、タイ)

バンコク発

2021年10月07日

日本商工会議所(日商)は10月5日、日タイ経済連携協定(JTEPA)の付属書2および運用上の手続き規則の改正(2021年7月9日記事参照)に伴う、2017 年版 HS コード(HS2017)での判定審査の対応について、周知PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を行った。2022 年 1 月以降、JTEPA利用者が既存の原産性判定番号の使用を引き続き希望する場合、オンライン上で移行手続きを行う必要がある。手続きしていない場合、既存の原産性判定番号による発給申請は受け付けされない。なお、既存の原産性判定番号の利用を希望しない場合や、新たな産品の原産性判定依頼を行う場合は、新規での原産性判定依頼が必要になる。

2022 年1月以降に発給するJTEPAの原産地証明書(C/O)は、HS2017に基づき原産性を判定された産品が適用となる。既に取得済みの原産性判定番号については、各産品の判定申請者により HS コードの変更(HS2002からHS2017)後も原産性判定に影響しないことが確認できた場合、特定原産地証明書発給システム(オンライン上)で、既存の原産性判定結果および判定番号を引き続き使用する旨の意思表示を行うなど、簡便な移行手続きを行うことで、2022 年 1 月以降も継続して利用できる。

必要な手続きを整理すると、以下のとおりとなる。

  1. 移行後の HS コードが特定できる場合(HS コードが変わらない、特定の HS コードに置き換わる、または集約される)
  • 日本国内で完全に得られ、または生産される産品:自動変換(必要な手続きなし)
  • 日本国内において非原産材料を使用し、完全に生産される産品で、品目別原産地規則(付属書2)の要件などを全て満たす産品のうち、加工工程基準を使用している産品:自動変換(必要な手続きなし)
  • 日本国内において原産材料のみから完全に生産される産品:オンライン上で意思表示が必要
  • 日本国内において非原産材料を使用し完全に生産される産品で、品目別原産地規則(付属書2)の要件などを全て満たす産品のうち、付加価値基準、関税番号変更基準、または両基準を併用している産品:オンライン上で意思表示が必要
  1. 移行後のHSコードが複数に分散するため特定できない場合:オンライン上での意思表示および2017年版HSコードの指定が必要

(北見創)

(日本、タイ)

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