中小零細企業の資金調達支援のためファクタリング活用促進制度を制定

(ペルー)

リマ発

2021年09月29日

ペルー経済財政省(MEF)は9月17日、2020年1月22日に発令された、中小零細企業、起業家、スタートアップなどの資金調達の促進を目的とする緊急令第013-2020号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのファクタリングに関する細則を定めた大統領令第239-2021-EF号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布した。ペルーでは、2010年11月29日に初めてファクタリング方式による資金調達に関する法令第29623号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が発令され、2015年7月26日にその細則を記した大統領令第208-2015-EF号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)も発令されている。2020年の緊急令は、より簡素化したファクタリング制度で、新型コロナウイルスのパンデミックによって経営難に陥った中小零細企業の資金調達をしやすくするための措置となっており、その細則が待たれていた。

ペルーにおけるファクタリング取引が始まったのは、細則が定められた2015年以降だ。ペルーファクタリング協会(APEFAC)によれば、2016年の取引額は6億2,900万ソル(約169億8,300万円、1ソル=約27円)だったが、2020年は129億9,600万ソルと5年間で20倍に右肩上がりで増加しているという。また、ファクタリング取り扱い企業数も2020年時点で1万8,000社に上っており、全資金供与機関の23.2%を占めるに至っているという。

APEFACのパーシー・アグスティン会長によると、今回の新たな規則の導入による主な利点は以下の4点となっている。

  1. 取引に当たっては売掛債権の登録管理を行うCAVALI(リマ証券取引所の証券登録・管理・決済の委託先企業)の承認と登録を必要としていたが、新規則後は手続きが簡素化され、個人事業主の代金領収書も含む全ての売掛債権がCAVALIに提出後8日後に取引可能な有価証券となる。
  2. 金額規定がなく、中小零細企業による資金調達の機会が増加する。
  3. 債権と債務者の支払い情報などの登録プラットフォームが設けられるため、より安全性が担保される。
  4. 全ての取引は電子媒体で行われ、正規(フォーマル)企業のみが参加可能なため、非正規(インフォーマル)企業の排除を後押しする。

またAPEFACは、今後ペルーにおいてさらにファクタリングが普及するには、必要なインフラ整備のため、政府による一定の資金援助と制度の普及啓発活動の必要性を挙げている。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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