国家回復計画の第1段階地域、ワクチン接種完了者の活動を一部緩和
(マレーシア)
クアラルンプール発
2021年08月25日
マレーシアのムヒディン・ヤシン暫定首相(当時)は8月20日、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した個人に対する追加の緩和措置を発表した。施行は同8月20日から。
なお、国家安全保障委員会(NSC)も8月23日付で、上記発表の詳細を記した「国家回復計画(NRP)」第1段階から第3段階までの標準作業手順書(SOP)を発表した(8月23日付NRP第1段階SOP、第2段階SOP、第3段階SOP)。
NRP第1段階でも社会活動を一部緩和
ワクチン接種完了者(注)への社会活動に対する制限緩和は8月10日から、主にNRP第2段階の地域を対象に行われたが、8月20日からは一部の緩和がNRP第1段階の地域にも適用される。
NRP第1段階の州・連邦直轄地において、デジタルワクチン接種証明書の提示、SOPの順守を条件に適用される緩和策は以下のとおり。
- 店内飲食(ただし、1つのテーブルに対して、1メートルの社会的距離を取れることを条件に、着席可能人数の50%まで、短時間での飲食を推奨)
- 個人で行うスポーツやレクリエーション活動(午前6時から午後8時まで、例えばジョギング、エクササイズ、サイクリング、登山、ゴルフなど)
なお、ワクチン接種完了者のみが店内飲食を許可されるNRP第1段階および第2段階のSOPには、同地域に所在する飲食店に対する従業員の出勤率の条件が以下のとおり設定された。
- 全従業員に対するワクチン接種率が40%以上の場合、出勤率60%まで可。
- 全従業員に対するワクチン接種率が60%以上の場合、出勤率80%まで可。
- 全従業員に対するワクチン接種率が80%以上の場合、出勤率100%まで可。
なお、NRP第1段階から第3段階までのSOPに共通して、ワクチン接種完了者については、自家用車の乗車人数制限が撤廃され、定員まで乗車可能となった。
(注)ワクチン接種完了者の定義は、2021年8月12日記事参照。
(田中麻理)
(マレーシア)
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