新型コロナ感染高リスク国・地域からの就労パス保持者、ワクチン接種者に限り入国再開へ

(シンガポール)

シンガポール発

2021年08月10日

シンガポール入国管理局(ICA)は8月10日から、日本を含む新型コロナウイルス感染リスクの高い国・地域に過去21日間に渡航歴がある外国人の就労パス保持者と帯同ビザ保持者の入国について、ワクチン接種者に限り入国許可の申請受け付けを開始した。

同国では10日時点で、ブルネイ、香港、マカオ、中国、ニュージーランド、台湾を除く国・地域を感染リスクが高いと指定している。ICAの入国許可を得た就労パス保持者と18歳以上の帯同パス保持者は、航空機の搭乗前とシンガポール到着時にワクチン接種(注1)が完了したとの書面の証明の提示が必要になる。12歳未満の帯同ビザ保持者はワクチン接種が必要ない。12~17歳の帯同ビザ保持者も入国時点で接種を必要としないが、入国後1カ月以内にヘルスサイエンス庁(HPB)が暫定認定したワクチン(注2)の1回目の接種を受けなくてはいけない。

海外でワクチン接種をした就労パスと帯同ビザの保持者は隔離後2週間以内に、HPBが管理する国家予防接種記録(NIR)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに接種の情報を登録する必要がある。なお、家庭内労働者(メイド)と、建設・造船・石油化学プラント(CMP)で働くSパスとワークパミット(WP)保持者については、入国時のワクチン接種義務は適用されない。

オーストラリアやドイツなど一部の国に渡航暦のある入国者、在宅隔離が可能に

入国後は、渡航歴のある国・地域に応じたPCR検査と14日間の指定宿泊施設または自宅での隔離が必要になる(注3)。8月20日午後11時59分以降に入国した、オーストラリア、オーストリア、カナダ、ドイツ、イタリア、ノルウェー、韓国、スイスに連続して21日間の滞在離籍のある人は、1人暮らしなど一定の条件を満たせば、自宅隔離が認められる。その他の感染リスクの高い国・地域からの入国者は引き続き、指定宿泊施設での隔離となる。

(注1)ファイザー・ビオンテック(コミルナティ)、モデルナ、世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト(EUL)のワクチンを接種して、2週間を経過している必要がある。

(注2)HPBが暫定認定したワクチンは8月10日時点で、ファイザー・ビオンテック、モデルナ、の2種類。

(注3)渡航国・地域別の入国時のPCR検査と隔離義務の詳細は、ICAのセーフトラベルのホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(本田智津絵)

(シンガポール)

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