ベネズエラ政府が輸入免税措置を公布、国内産業界に配慮

(ベネズエラ)

ボゴタ発

2021年08月17日

ベネズエラ政府は8月6日、4,485品目に関する輸入時の関税および付加価値税(IVA)の免税措置に関する法令4,552号(8/6付特別官報6,636掲載)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布した(同日施行)。有効期限は、2021年11月30日まで。

免税を受ける品目のうち、乳製品、コーヒー、茶、大豆油、食肉、せっけんといった日用品、化学・プラスチック・ゴム・木材・紙・金属など産業関連商品の計597品目については、国内生産に影響のある品目として付帯リストIIに掲載され、免税対象はIVAのみ。また、国内産の供給が不足する時のみ、関税とIVA双方の免税措置を可能とする品目として、59品目が付帯リストVIとして新たに掲載された(添付資料表参照)。

輸入に関する免税措置については、2018年7月から実施され、延長が繰り返されていた。このことから、消費財、資本財の多くが無税で輸入されるようになり、深刻だった国内のモノ不足は解消された。半面、食料品や日用品など国産の同等品が輸入品よりも高価となるケースが続出し、製造業を中心に国内産業界には、強い不公平感があった。

政府は2021年5月1日、関税収入を正常化させる目的で、同免税措置について有効期限をわずか1カ月とする法令4,604号(5/1付特別官報6,623掲載)を公表した。(2021年5月26日記事参照)。しかし、混乱が予想されたことから、翌月には期限を8月末まで延長した。ところが、国内各方面からの反発が想定外に強かったため、今回、政府は同措置をさらに延長した格好だ。

輸入免税措置に関する政府と産業界との対話は6月以降、続いている。デルシ・ロドリゲス副大統領は本法令の公表に当たり、「輸入を閉じることは決してないが、国産品と競合し生産に影響を与える完成品の輸入については税制に組み込む必要がある」としている。同副大統領は7月20日、輸入代替を目的とした民間企業とのワーキンググループを設置することを発表していた。

輸入税の免税措置をめぐり迷走したものの、当面は法令4,552号の付帯リストを基準に微修正を加えながら延長が行われるとみられる。

(マガリ・ヨネクラ、豊田哲也)

(ベネズエラ)

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