2021年補正財政法を発表、税制・投資規制など変更

(アルジェリア)

パリ発

2021年07月02日

アルジェリア政府は6月8日付44号官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で2021年補正財政法を公表した。税制面および投資規制上の各種措置を導入した。主な措置は以下のとおり。

(1)原材料および完成品を輸入・販売する外資系法人への外資規制の遡及(そきゅう)を廃止(第33条)

政府は、2020年12月に発表した2021年財政法第139条で、外資の出資比率を最高49%に制限する51/49措置を、2009年財政法施行前に設立された原材料および完成品を輸入・販売する外資系法人にも遡及適用するとしていた。該当する法人は2021年6月30日までに外資比率を49%以下にする必要があった(2021年1月6日記事参照)。しかし、今回の2021年補正財政法の第33条で遡及適用に関する記載は削除されたことから、その必要がなくなった。ただし、2009年財政法施行後に設立された法人は、引き続き51/49措置の対象となる。

(2)コンテナ留め置きに関する各種規制の変更(第23条)

政府は、コンテナ保管税率を2倍に引き上げた(第23条)ほか、コンテナの留め置き期限を最長180日から90日に短縮した。一方、コンテナ保管税の納付期限を5稼働日から20稼働日に延長した。2021年財政法第91条で、コンテナ保管税を導入し、税率を港での留め置き期間に応じて設定していた。

(3)たばこ製造企業を対象に、従来の法人税(19%)に加えて別途、10%の追加税を導入(第9条)

(4)新型コロナウイルスの予防、診断、治療に必要な医薬品・医療機器とその原材料を対象とした付加価値税および関税を一時的に免除(第22条)

(5)医薬品・医療機器を対象に、国家製薬管理局(ANPP)による登録・承認の新規・更新申請に係る各種手数料を新たに設定(第31条、第32条)

(6)イスラム金融スキームに基づいた譲渡による所得の免税措置など、イスラム金融を対象に各種促進措置を導入(第17条など)

(ピエリック・グルニエ)

(アルジェリア)

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