長引く新型コロナ感染拡大、出入国の規制強化

(インドネシア)

ジャカルタ発

2021年07月13日

インドネシア政府は7月4日、新型コロナウイルス対策の回状2021年第8号の追加通達を出し、出入国にかかる規制を強化すると発表した。発表直後から、在インドネシア日本大使館がインドネシア政府に見直しを働きかけており、インドネシア外務省は各国大使館宛てに追加の通達を出している(添付資料参照)。

1.入国後の隔離期間

現行の5×24時間から、8×24時間に変更。費用は引き続き自己負担で、隔離の1日目と7日目にPCR検査を行う。

2.ワクチン接種義務

(1)入国に際し、外国人はワクチン接種が2回とも完了したことを示す接種証明書を提示する必要がある。

・12歳以下の子供については、両親が帯同し、接種証明書の提示義務は免除する。

・持病など病気によってワクチンを接種できない外国人は、接種証明書の提示義務は免除するが、医師が発行する健康証明書やその他のデータによってワクチンを接種できないことを証明する必要がある。

・インドネシア領土を離れる予定の航空機乗務員または船員の外国人は、接種証明書の提示義務は免除するが、その他の該当する健康プロトコル要件を提供する必要がある。

(2)インドネシア国内に滞在している外国人が国外へ出国する場合、インドネシア国内で政府主導の無料ワクチンプログラムまたは相互扶助ワクチン接種プログラム(2021年5月21日記事参照)のいずれかにより、ワクチン接種を行わなければならない。

・ワクチン接種を受けておらず、インドネシア領土を離れる予定だが、国際線搭乗のため国内を移動する必要がある外国人は、トランジット中、または国際線を待っている間に、空港を離れない場合、接種証明書の提示義務は免除する。ただし、以下の要件を満たす必要がある。

(ア)インドネシアを出国するフライトに搭乗する目的で国内を移動することについて、地元の港湾保健局/当局が発行した許可を取得する。

(イ)出発都市から最終目的地に向かうまで、直接インドネシアを離れることを示す有効なフライト旅程を提示する。

(3)ワクチン接種証明書の提示義務は、相互主義の原則に基づき、閣僚級の外国高官の公式訪問に関連する外交査証または公用査証保持者、トラベル・コリドー・アグリーメントの枠組みで入国する外国人には適用しない。

通達ではこのほか、60歳以上の外国人、教員、教育関係者は、インドネシア政府のワクチン接種プログラムに参加でき、その他の外国人は相互扶助ワクチン接種プログラムに参加できることも示した。

在インドネシア日本大使館の発表によると、陸路移動の際、スマランやバンドン、カラワンからスカルノ・ハッタ国際空港に至る高速道路上では検問が行われていないことが確認されている(在インドネシア日本大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

感染拡大を受け、インドネシア外務省は各国の在インドネシア大使館に宛て、外国人のインドネシアへの不要不急の渡航を延期するよう呼び掛けている。日系企業各社も感染拡大の状況を注視しながら、一時退避を検討する企業が増えている。出入国の規制は急きょ変更される可能性もあるため、引き続き注意が必要だ。

(尾崎航)

(インドネシア)

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