労働許可証の申請時、専門家の学位証明に留意

(ベトナム)

ハノイ発

2021年06月29日

在ベトナム日本大使館は6月24日、労働許可証(注)の取得に係る留意事項外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公開した。労働許可証の役職区分(管理者・社長、専門家、技術者)のうち、専門家で申請する場合、学位証明およびベトナムでの職務との関連性を問われる問題が生じており、その対処法を案内した。

ベトナムでは政令152号(152/2020/ND-CP)が2021年2月1日に施行されて以降、地域や申請窓口によって運用の違いはあるものの、専門家の労働許可証の申請に際し、大学の学位を厳格に確認されるようになった。まず、学位を証明する書類として、これまで認められていた大学の卒業証明書が受理されない事例が起きている。これに対して、日本大使館が6月14日に労働・傷病兵・社会問題省に口上書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出し、日本の大学の卒業証明書が学位を証明する書類に当たることを通知している。日本大使館は、管轄地域の労働・傷病兵・社会問題局などの申請窓口で、大学の卒業証明書が受理されない場合は、この口上書を提示した上で説明するよう推奨した。

また、大学の専攻とベトナムでの職務の関連性が認められず、申請が進まない事例も起きている。この場合、申請窓口で再検討や問題解決が図られるよう、以下の書類を申請窓口に提出して説明するように労働・傷病兵・社会問題省の雇用局から助言があった。同時に、その書類の写しを同局に対し、情報提供のために送付することができるという。

  1. 事情説明書(申請の背景、大学の専攻とベトナムでの職務の関連性、検討要請を記載)
  2. 成績証明書(英語原本とベトナム語翻訳を公証したもの)

労働許可証の更新時も新規扱いに

政令152号の施行により、労働許可証の期限が切れる際には、これまでの更新手続きではなく、新規申請手続きがあらためて必要となった。新規申請の場合は、ベトナム側での無犯罪証明書(司法履歴書)などの書類の取得に時間がかかることが多く、準備期間を十分に確保することが推奨されている。そのほかにも、新型コロナウイルス感染状況などを踏まえ、地域ごとに運用が変更となる事態が散見されるため、労働許可証の申請の際には、事前に申請窓口に状況を確認しておくなど留意が必要だ。

(注)外国人のベトナムでの就労を認める許可証(ワークパーミット)。ベトナムで働く外国人は、免除対象者を除き、取得が義務付けられている。

(庄浩充)

(ベトナム)

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