電子処理法でオンライン取引を規定

(エチオピア)

アディスアベバ発

2021年06月10日

官民でインターネット活用が進むにつれ、電子処理の法的有効性を明確にする法整備が必要になる。エチオピアでは、政府が「2025年に向けたデジタル化戦略(Digital Ethiopia 2025)」を2020年に策定している。その一環として、革新技術省が同年6月30日に「電子処理法(Proclamation No.1205/2020)」を施行した。

電子処理法の対象には多くの行政サービスや電子商取引を含む。他方で、私的な決定(結婚、離婚、遺言など)や代理権の設定、裁判手続きなどは対象から外している(3条)。電子商取引を対象に含むことから、同法はインターネット経由の取引利用者の権利関係の根幹となる。同法は電子記録を書類と同等の効力と認め(7条、13条)、メールなどを通じた申し込みや受諾で契約が成立する(17条)。電子商取引で利用者保護の観点から、事業者の基本情報や商品説明、価格情報、配送や返品、保証などについて適切に提示し、これらを購入希望者が最終決定前に確認・修正・取り消しできるよう定めている(28条)。

同法では、支払いに対する電子的な領収書でも書類同等の効力を認めている(16条)。しかし、担当省庁に関連省令の発出を認めているため、歳入省の準備が整うまでは紙の領収書が必要となる。

(メセレット・アベベ、関隆夫)

(エチオピア)

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