経済4団体、改正労働組合法の企業側対応ガイドライン公表

(韓国)

ソウル発

2021年05月24日

韓国の大韓商工会議所と韓国経営者総協会、中小企業中央会、韓国中堅企業連合会の経済4団体は5月16日、7月6日から施行される「労働組合および労働関係調整法」の、解雇者や失業者などの「非従事組合員」の労働組合活動について「非従事組合員の事業場内での労働組合活動に関するガイドライン」を発表した。ガイドラインには、非従事組合員の労働組合活動に関する基本原則や対応方向、標準的規則などを盛り込んだ。

主な構成は以下のとおり。

1.事業場への入構基準

非従事組合員が事業場に入構する際、非従事組合員は当該事業場との関係がないことから、当該事業場に所属する労働者よりも厳しい入構規制をすることが可能とした。例えば、入構する際、身分証明書と入構証を交換することや、構内移動の際に入構証を貼付することなどが挙げられる。また、移動可能な構内についても、事業運営に支障を来す可能性がある重要施設などの制限区域や、安全・セキュリティー上の統制区域を設けることが可能とした。

2.事業場内での活動基準

「活動の主体や目的の正当性が明らかで、非従事組合員は事業場内での活動の際、個人の利害関係ではなく、労働組合本来の活動または労働組合の承認を受けなければならない」としている。

3.不当労働行為を予防するための「状況別のすべきこと/すべきではないこと」

事業場への入構や非従事組合員の活動を過度に制限する場合、不当行為として処罰の対象となる可能性がある。例えば「事業場に入構する場合、事前に目的を提出させることは可能だが、事業場内での詳細な活動計画の提出など常時監視を条件としてはいけない」としている。

4.事業場内の労働組合活動に関する標準規則

今回のガイドラインでは、企業が参考となる標準的な規則を提示している。標準的な規則は、非従事組合員の事業場内への入構申請の作成と、提出義務や入構を制限できる事由、非従事組合員が申告内容と相違する行動をした場合の対応措置、退去要請などの手続き、規則違反の責任などが含まれる。

(当間正明)

(韓国)

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