首都ビエンチャンの都市封鎖措置が延長、ゾーンごとの行動制限が導入

(ラオス)

ビエンチャン発

2021年05月28日

ラオス政府は5月20日付の首相府告示(No.528/PMO)および同日付の保健省告示(No.0488/MOH)において、4月22日から実施されている首都ビエンチャンでの都市封鎖措置(2021年4月23日記事5月10日記事参照)の延長と、ビエンチャン市内を新型コロナウイルスの新規感染者の発生状況などに応じてゾーン区分し、ゾーンごとに異なる行動制限を課す、新たな感染拡大防止措置の導入を通知した(首相府告示、保健省告示の詳細は添付資料参照)。同措置は5月21日~6月4日の間、施行されている。

今回の措置で導入された市内のゾーン区分は、厳しい行動制限が課される順にレッド、イエロー、グリーンの3分類。ゾーンの指定は、市内の村ごとに、村内での過去14日間の感染者の発生状況や、感染経路の特定状況などに応じて行われる。また、レッドゾーンに隣接する村や感染者の濃厚接触者がいる村は、村内で感染者が発生していなくてもイエローゾーンに指定される。

最も厳格な行動制限を課すレッドゾーンでは、外出の原則禁止、工場・工房の原則閉鎖などの措置に加えて、ゾーンの境界に24時間体制の検問が設けられる。イエローゾーンでは、ゾーン内の往来が可能だが、他ゾーンへの出入りは禁止されており、勤務もテレワークをベースとすることが要請されている。グリーンゾーンでは、イエローゾーンと同様、ゾーン内の往来のみ許可されているほか、感染予防策を十分に講じた上での野外での運動などが可能となっている(注)。一方、全ゾーンに共通する規制強化措置として、飲食店における店内飲食が全面禁止となり、持ち帰り、フードデリバリーのみに限定された。

ラオス保健省の発表によると、5月25日現在、ビエンチャン市内7地区の30村がレッドゾーンに指定されている。ただし実際には、レッドゾーンに指定されていても感染者が出た家の周辺道路の封鎖のみにとどまるなど、その対応は村ごとに異なっている。

写真 レッドゾーンに設置された検問(ジェトロ撮影)

レッドゾーンに設置された検問(ジェトロ撮影)

(注)「感染予防策を十分に講じた上での野外での運動などが可能」の根拠については、別添の5月20日付の首相府告示(No.528/PMO)および同日付の保健省告示(No.0488/MOH)に加え、5月20日付教育スポーツ省告示(No.470/MES)に基づく。

(岡田脩太郎)

(ラオス)

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