10月から食品輸入に必要な証明書のガイドラインを公表

(タイ)

バンコク発

2021年05月26日

タイ保健省は、日本などからの食品輸入に関し、4月20日付で食品輸入業者などに対し、必要な証明書の詳細を解説するガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(1020KB))を周知し、5月に入りウェブサイトで公表した。保健省が、2月に公布した食品の製造方法などの基準を改正する告示第420号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(602KB))では、同告示の基準と同等以上の規格に基づく証明書が、10月7日(新規の事業者は4月11日)から必要とされており、これまで解説告示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(290KB))や証明書の詳細を規定する告示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(234KB))が公布されてきた(2021年4月30日記事参照)。今回のガイドラインでは、新たに証明書が必要となる食品の種類などがより詳細に記載されている。

ガイドラインなどで新たに明確にされた主な事項は以下のとおり。

  • 保健省告示第386号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳)で選別・梱包(こんぽう)施設の衛生証明書を求められていない生鮮野菜・果物(例:サツマイモ、柿、桃、サクランボなど)については、保健省告示第420号基本要求事項または保健省告示第386号に適合する必要。なお、ジェトロがタイ保健省に口頭確認を行った結果、保健省告示第386号に適合している証明書については、保健省告示第420号の証明書としても使用可。
  • カット処理などがされていない生鮮の水産物を丸ごと輸入する場合、証明書は不要。一方、冷凍の水産物を丸ごと輸入する場合は、従来は証明書が不要だったが、保健省告示第420号基本要求事項に適合する必要があり、証明書が必要。なお、ジェトロがタイ保健省に口頭確認を行った結果、船上で凍結処理が行われ、他国の施設を経由することなく、タイの港湾で水揚げされるようなケースについては、例外的な扱いとして証明書が不要となる可能性が示唆されている。

アルコール飲料については、ジェトロがタイ保健省に複数回確認した結果、保健省告示第420号の対象外で証明書が不要だという見解と、同号の対象だという見解の双方が確認されており、引き続き情報収集を行う予定。

なお、今回の改正などに関し、日本からタイへの食品輸出に取り組む事業者を対象に、6月14日に在タイ日本大使館の協力の下、ジェトロによるセミナーPDFファイル(0.0B)を開催の予定。

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

ビジネス短信 8069a8c80d77f4b8