インドネシア、国外在住の外国人に対する査証発給を再開

(インドネシア)

ジャカルタ発

2021年04月12日

インドネシア政府は3月26日、「査証の提供と新しい習慣の適応における滞在許可についての回状」を発行した。同回状では、「インドネシア領土への外国人の入国の禁止および訪問ビザと一時滞在ビザの付与は、新しい習慣適応期間におけるビザと滞在許可に関する法務人権大臣規程2020年第26号に基づいて実施される」と記載された。法務人権大臣規程2020年第26号では、訪問査証や一時滞在査証の発給を認めるとされていることから(2020年10月16日記事参照)、本回状の発行に伴い、訪問査証や一時滞在査証などの付与が再開される。

インドネシア政府は、2021年1月28日から実施していた外国人の入国一時停止措置の一部緩和を2月上旬に行い、電子査証所持者を入国一時停止措置の対象外とし、電子査証の申請方法なども提示していた。しかし、インドネシア国外にいる外国人による査証申請がウェブシステムで行えない状態が続いており、事実上、有効な査証を所有している駐在員など一部を除く出入国を停止していた。日系企業各社でも新規赴任や技術者派遣などの面で待機を余儀なくされており、今回の査証発給再開でこうした問題の解消が期待される。

そのほか、同回状では査証の発行に当たって以下事項の記載があった。

  • 訪問査証および一時滞在査証の申請に当たり、新型コロナウイルス陰性を示す英文の健康証明書は不要。
  • 査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシアへの入国目的では使用不可。
  • 血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的などの人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、訪問査証を発給できる。この場合も、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たす必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。
  • 最低1万ドルもしくはそれと同等の資産があるか証明する義務が保証人に課される。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員および人道的な理由のある者は除外される。

同回状の内容については在インドネシア日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます上で情報提供されているほか、査証申請に関する詳細な情報についてはインドネシア法務人権省出入国管理総局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますやソーシャルメディア(Instagram/Facebook/Twitter)で発信されている。

(尾崎航)

(インドネシア)

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