経産省と農水省、特定農林水産物など(GI産品)のEPA利用手続き簡素化

(世界、アジア大洋州)

アジア大洋州課

2021年04月09日

経済産業省と農林水産省は3月25日、特定農林水産物などの輸出促進のために、4月1日から地理的表示(GI)産品(注1)の経済連携協定(EPA)利用手続きを簡素化すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。あらかじめ日本原産と確認できるGI産品について、輸出者は、これまで特定原産地証明書の発給申請に必要とされていた生産証明書の代替として、GI登録名称を記載した仕入書や納品書などを用いて申請できるようになる。結果的に、輸出者は生産証明書を生産者から入手する必要がなくなり、発給申請手続きは簡略化される。

例えば、日本からマレーシアにEPAを活用してメロンや柿などGI産品を輸出する場合、輸出者は本来、原産品判定を日本商工会議所に依頼する際に、生産者から生産証明書を取得する必要があった。今回の簡素化措置では、この取得が不要になる。輸出者はGIに基づく原産品としての説明書とGI登録名称の記載された(注2)契約者や仕入書などを根拠資料として原産品判定を依頼できる。その後、輸出者は原産品認定と手数料をもって、あらためて日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給を行う。

(注1)GI産品とは、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地などの特性が品質などの特性に結びついている産品の名称が知的財産として登録され保護された産品。

(注2)「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に記載されているGI登録名称が明記されていることを指す。

(新田浩之)

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