感染症予防法施行規則を改正し、防疫規則違反の事業者に即時営業停止命令

(韓国)

ソウル発

2021年04月12日

韓国の中央災難安全対策本部は4月2日、「基本防疫守則」(2021年3月30日記事参照)の実施強化方針案を発表した。現行の感染病予防法では、基本防疫守則に違反した場合、事業主は300万ウォン(約29万4,000円、1ウォン=約0.098円)、施設などの利用者は10万ウォン以下の過料が科せられ、基本防疫守則に違反した事業所は閉鎖または3カ月以内の営業停止処分などの措置が可能となっている。

今回の発表では、感染症予防法による法的措置が厳正に適用されるよう、感染症予防法施行規則を改正し、違反者に対し、即時営業停止命令(注)の適用を可能とする。規則案は、3月26日から4月16日までパブリックコメントを募集し、改正後は即時施行される。

具体的には、事業主、施設利用者別の核心防疫守則を別途定め、事業主には(1)利用人数の順守、(2)営業時間の順守、(3)従業員のマスク着用、(4)施設など利用者へのマスク着用の案内、また、施設などの利用者には、マスク着用の義務を徹底する。

また、違反事業者は、集合禁止・営業制限による中小零細企業向けの給付金、社会的弱者の生計支援である緊急雇用安定支援金などの公的支援の対象からも除外される。

(注)現在の感染症予防法施行規則は、営業停止などの不利益処分を科す前に警告を発することが必要。

(当間正明)

(韓国)

ビジネス短信 19bd211c543e2f16