「電子商取引などでの消費者保護」の改正案に関するパブコメ募集開始

(韓国)

ソウル発

2021年03月12日

韓国の公正取引委員会は3月5日、「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」(以下、EC消費者保護法)の改正案に関するパブコメの募集を開始した。募集期間は40日間で、改正案の全文は国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから入手可能。主な改正の内容は以下のとおり。

1.規制の適用(第2条)

オンラインプラットフォーム事業者の区別を、(1)オンラインプラットフォーム運営事業者(SNS、C2C中古マーケット運営、価格比較サイト運営、配達アプリ運営事業者など)、(2)オンラインプラットフォーム出店事業者(直販型、モール型双方を含む)、(3)独自のインターネットサイトなど利用事業者(個々の店舗)とし、規制の対象を区別する。

2.域外適用(第5条、第19条)

国外での行為の場合にも、国内消費者に影響を与える場合はEC消費者保護法を適用する。また、各国の電子商取引事業者と国内消費者の間で取引が増加している中、国内に営業拠点のない事業者は、円滑な調査の資料提出やその他の消費者紛争解決業務のため、一定規模以上の電子商取引事業者に対して国内代理人を指定するよう義務付ける。

3.オンラインプラットフォーム運営事業者とオンラインプラットフォーム出店事業者の連帯責任(第25条)

現行法上、オンラインプラットフォーム運営事業者は、消費者との契約の当事者でないことを消費者に告知するだけで、出店業者の故意や過失による財産上の損害への責任が免責され、消費者保護が脆い状態にある。改正法では、オンラインプラットフォーム事業者が契約当事者に準ずるものと判断できる場合、消費者の損害発生時にオンラインプラットフォーム出店事業者と連帯責任を負うこととする。

4.C2C電子商取引での消費者保護(第29条)

C2C中古マーケット運営など対人プラットフォームを通じた取引が急増している中、消費者被害救済と紛争の調整が不十分な面があるため、オンラインプラットフォーム運営事業者に対し、売買当事者の身元情報の確認や紛争発生時の義務を明確化する。

5.電子商取引消費者紛争調停委員会の設置(第35条から第50条)

韓国消費者院の「消費者紛争調停委員会」の調停件数のうち、電子商取引紛争案件と割合が持続的に増加し、特に、消費者やとプラットフォーマー、出店業者の3者の取引構造に特化した紛争調整機能が求められるため、韓国消費者院に電子商取引関連の紛争処理を担当する「電子商取引消費者紛争調停委員会」を設置する。

(当間正明)

(韓国)

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