ベトナムEU・FTAの原産地証明書類の提出時点を規定
(ベトナム、EU)
アジア大洋州課
2021年03月16日
ベトナムEU自由貿易協定(EVFTA)の原産地証明書類の提出時点について定めた、財務省通達07/2021/TT-BTCが3月11日に発効した。本通達のポイントは以下のとおり。
- EVFTAの原産地証明書の提出は輸入通関手続き時。
- 輸入通関手続き時に提出が間に合わない場合には、税関申告者は輸入申告書上で後日提出する旨を申告し、当該申告書の登録日から2年以内かつ原産地証明書類の有効期間内に、修正申告を行って原産地証明書類を提出することができる。
- 税関申告者が、不可抗力または輸入者に制御できない理由により、もしくはその他の提出の遅れにより、上記有効期間内に提出できない場合には、税関総局が具体的なケースごとにEVFTAに基づく関税の適用を検討する。ただし、「その他の提出の遅れ」の場合には、原産地証明書類の有効期間内に貨物が輸入されていなければならない。
- EVFTAの発効日である2020年8月1日から本通達の発効日までに輸入された貨物について、当該貨物がEVFTAに基づく関税の適用条件を満たし、かつ、輸入時に支払った関税がEVFTAに基づく関税よりも高い場合には、過払い税の処理を受けることができる。
(北嶋誠士)
(ベトナム、EU)
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