クアラルンプールなど8州・1連邦直轄地、3月18日まで条件付き移動制限令

(マレーシア)

クアラルンプール発

2021年03月08日

マレーシアのイスマイル・サブリ防衛相は3月2日、セランゴール州、ペナン州、ジョホール州、クアラルンプール市の3州・1連邦直轄地で3月4日まで実施していた移動制限令(Movement Control Order:MCO)について、3月5日から18日まで条件付き移動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)に移行することを発表した。州をまたぐ移動については、全国規模で原則禁止が続く。

制限内容は一部緩和

ケダ州、クランタン州、ネグリ・センビラン州、ペラ州、サラワク州(注1)では5日以降もCMCOが続くため、合計で8州・1連邦直轄地がCMCOとなる。そのほかの5州・2連邦直轄地は、回復移動制限令(Recovery Movement Control Order: RMCO)となる。

州をまたぐ移動については、引き続き全国規模で原則禁止となるが、セランゴール州とクアラルンプール市の間での往来は可能となった。また、サバ州に限っては、州内のゾーン(注2)をまたぐ移動は禁止となる。

CMCO対象地域では、ナイトクラブやパブ、観客のいるスポーツ競技会やコンサートなどの禁止業種を除けば、ほぼ全ての経済活動・社会活動が可能となる。社会行事や会議、セミナーなどの集会については、参加者数が会場の収容能力の50%を超えない範囲で認められることとなった。

企業の操業に関しては、管理・事務部門に従事する従業員の出勤率が引き続き制限される。CMCO地域では全授業員の30%が上限となり、RMCO地域では100%出勤可能となる。

上記を含む、CMCO地域およびRMCO地域の全般的な制限内容は、国家安全保障委員会(NSC)が3月5日付で発表した「CMCO地域の標準作業手順書(SOP)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」「RMCO地域のSOPPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(注3)をそれぞれ参照のこと。

(注1)サラワク州のCMCO対象期間は3月2日~3月15日。

(注2)サバ州は、RMCO地域のSOPに加え、サバ州用のSOPPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)もあり、州内を6つのゾーンに分けている。

(注3)マレー語のみ。

(田中麻理)

(マレーシア)

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