政府が隔離期間の短縮など決定、原則10日間に

(タイ)

バンコク発

2021年03月22日

タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は3月19日、最新の規制緩和措置を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。主な内容は、タイ全土での新型コロナウイルス感染状況に応じた区分け(ゾーニング)の再編と、入国時の隔離期間の短縮だ。前者の措置は3月17日、後者は4月1日からの発効。

ゾーニングの再編に関するポイントは以下のとおり。

(1)管理区域(オレンジ):サムットサコーン県やバンコクを含む9都県

  1. 飲食店は午後11時まで営業可(店内でのアルコール消費も可)
  2. サムットサコーン県を除くパブ、バーは午後11時まで営業可
  3. デパートなどは通常どおり営業可
  4. 学校は通学とオンラインの併用で実施可
  5. ジムやフィットネスセンターは営業可

(2)高度警戒区域(イエロー)、(3)警戒区域(グリーン)

前回の緩和措置から変更なし(2021年2月25日記事参照)。

CCSAは4月以降、外国人などに対する入国規制を一部緩和する。これまでタイに入国する際に必要だった渡航可能な健康証明書(フィット・トゥー・フライ)が不要となり、入国72時間前までの陰性証明書(CFC)のみが必要となる。

現時点でタイにおけるワクチンパスポートの認証に関する制度は確立されていないが、ワクチンパスポートとCFCの有無により、隔離期間とPCR検査の必要性が以下のとおり定められた。

  • CFCを所持しワクチン接種を受けたことを証明するワクチンパスポートを所持していない外国人が入国する場合、(1)隔離期間は10日間、(2)隔離期間中2度のPCR検査が必要となる。
  • タイに到着する以前の期間(14日前~3カ月前)にワクチンパスポート取得し、併せてCFCを所持している場合は、(1)隔離期間は7日間、(2)隔離期間中に1度のPCR検査が必要となる。
  • ワクチンパスポートを所持しているが、CFCを所持していない場合、(1)隔離期間は7日間、(2)隔離期間中2度のPCR検査が必要となる。

ただし、新型コロナウイルス変異株の感染者が確認されている国・地域からの入国者については、引き続き 14 日間の隔離を義務付ける。(日本が同国に該当するかは現時点で未公表)

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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