日EU・EPAが発効から2年、合同委員会を開催

(EU、日本)

ブリュッセル発

2021年02月02日

日本とEUは2月1日、日EU経済連携協定(EPA)に基づき設置された合同委員会の第2回会合をオンラインで開催した。茂木敏充外相と、欧州委員会のバルディス・ドムブロフスキス上級副委員長(通商担当)が共同議長を務め、日EU・EPAのより効果的な運用に向け、地理的表示(GI)(注1)や自動車の安全基準に関する新たな決定をした。また、欧州委は同日、日EU・EPAの発効2周年を歓迎し、声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。この声明でドムブロフスキス上級副委員長(通商担当)は「日EU・EPAは、EUにとって最も重要な協定のうちの1つだ」とし、「EUと日本間の貿易は年間1,700億ユーロに達しており、この協定はEUと日本の両国の生産者にとって、貿易をより容易かつ安価に実施することを可能にするものだ」と、その意義を強調した。

地理的表示の保護対象にそれぞれ28品目を追加

今回の合同委員会で新たに決定した事項としては、地理的表示(GI)の拡大が挙げられる。日本側は「越前がに」や「いぶりがっこ」など28品目(注2)が、EU側はフランス産リキュールの「カシス・ドゥ・ディジョン」やギリシャ産「カラマタ」のオリーブオイルなど28品目(注2)が追加され、それぞれの市場で保護されることになる。

また、合同委員会は、自動車の輸出手続きの一部規制の簡素化でも合意した。これは、日本側とEU側による二重の認可を不要とする安全基準のリストを拡大するものだ。今回、ハイブリッド車や水素燃料電池自動車などのグリーン技術車がリストに新たに追加され、輸出前に輸出国当局により安全基準への適合性証明書が発行されている場合、輸入国当局の適合検査を受ける必要がなくなる。

(注1)地理的表示(GI)とは、ある製品が特定の国や地域を原産地としており、その品質や評判などの特性がその原産地と結び付きがある場合に、その原産地を特定する表示のこと。これを法的に保護することで、対象産品の模倣品や盗用品を市場から排除することなどが期待できる。

(注2)新たに追加される地理的表示(GI)の詳細は、合同委員会の決定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(付属書 2-5)を参照。

(吉沼啓介)

(EU、日本)

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