中国ビザの申請時に指紋情報の登録が必要に、2月8日から開始
(中国、日本)
北京発
2021年02月05日
在日本中国大使館は2月2日、中国ビザ(査証)の申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋の個人生体識別情報を採取する措置を開始すると発表した。2月8日から同措置が適用される。
具体的には、以下の採取免除対象を除く申請者について、ビザ申請時に中国ビザ申請センター(東京、名古屋)において、両手指10本全ての指紋の個人生体識別情報を採取する。
指紋採取が免除される対象は以下のとおり。
- 14歳未満または70歳以上の者
- 両手の指が全て欠損している、または機械による指紋認識ができない者
- 5年以内に同一のパスポートで在日中国大使館に指紋登録をされている者
- 外交パスポートを所持しているまたは中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている者
在日中国大使館は、本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあり、それによって生じた全てのトラブルは申請者の責任とするとしている。また、渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでビザ申請の予約を取るよう呼びかけた(注)。
(注)中国ビザ申請センターによると、2020年8月1日から中国ビザの申請にはオンライン申請とオンライン予約が必要となっている。新規のビザ申請に関しては、同センターが2020年11月2日付で「ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ」を発表し、一部のビザ申請の受理範囲と条件について「既に渡航先の省人民政府外事弁公室あるいは商務庁などより発行された招聘(しょうへい)状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者」や「既に『外国人工作許可通知』および赴任先の省人民政府外事弁公室あるいは商務庁などより発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者」などに限定している。
(藤原智生)
(中国、日本)
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