大型建築物に再生可能エネルギー設備の導入を義務付け、産業用途建築物は対象外

(フィリピン)

マニラ発

2021年02月24日

フィリピンのエネルギー省(DOE)は2月19日、新規の建築物や、既存の建築物の増築・改築に当たり、太陽光発電や他の再生可能エネルギーの活用を義務付ける旨の通達(DC2020-12-0026PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を発した。3月6日から効力を有する。同通達において、建築物の設計に当たっての、省エネルギー活用に関するガイドラインを定めた。今回の通達を通じて、設計者や建築家、エンジニアが建築物の外壁や電気システムを設計・作製するに当たり、エネルギー効率の高い技術の導入が促進されることを、DOEは期待している。

今回、規制の対象となるのは、(1)電気負荷の総計が112.5キロボルトアンペア(kVA)以上もしくは床面積が1万平方メートル以上の、新規の建築物、あるいは、(2)増築・改築後に、電気負荷の総計が112.5kVA以上もしくは床面積が1万平方メートル以上となる、既存の建築物。ただし、製造業・産業用途の建築物は今回、規制の対象外となる。規制対象の建築物については、年間想定使用エネルギー量のうち最低1%分を、1.再生可能エネルギー供給システム、2.太陽熱給湯システム、3.太陽熱冷房システム、4.太陽光照明システム、5.その他類似のシステム・設備を導入し、商用電源の代替とする必要がある。以上のいずれか1つを用いても、あるいは複数のシステムを用いてエネルギーを調達してもかまわない。再生可能エネルギーについて、基準を超えるエネルギー量を調達した場合は、超過分を地域の電力会社に販売することも認められる。なお、現行の販売可能量の上限は100キロワット(kW)となっているが、将来的には、エネルギー統制委員会(ERC)がその引き上げを行う可能性がある、と通達に記載されている。そのほか、各種の規制について、同通達で定められている。

同通達では、ガイドラインに違反した場合の罰則について規定していない。一方、DOEエネルギー利用管理局ディレクターのパトリック・アキノ氏は、ガイドラインを順守しない場合、罰則を科すことを今後検討していくという(政府通信社2月20日)。

(吉田暁彦)

(フィリピン)

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